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本籍は変わらず、住民移動のみした場合は免許証の住所変更はしなくていいん

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104269750 公開 2020-1-11 22:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本籍は変わらず、住民移動のみした場合は免許証の住所変更はしなくていいんでしょうか?
春野 公開 2020-1-11 22:27:00 | 显示全部楼层
本籍はあまり重要ではありません。
「住民票の住所=免許証の住所」が原則です。
1150161195 公開 2020-1-12 16:55:00 | 显示全部楼层
住所変更した役所に出向き、住民票の写し(本籍未記載)を発行
して貰いましょう。それを警察署に行き免許証と住民票の写しを
出して住所変更をお願いします。と言えば裏面に新住所を記入し
て確認印を押されて完了です。なお住民票の写しは返却されます
ので有効期間は3ケ月ですがその間は使えます。
1149716123 公開 2020-1-12 07:54:00 | 显示全部楼层
警察のHPにも書いてあります。
券面に変更があった場合は”速やかに”届け出をして変更するように、と。
警察で貴方の住所を管理しているのです。住んでいるところが変わったなら免許の住所変更をするのは当然のことです。(本籍がどうか、など関係ない)
本籍については、”急いで”変更する必要はないかとは思いますが(普段はその情報は使いませんし)、それでも基本的には速やかに券面変更、です。本籍変更の場合にはかならず”本籍入り住民票”が必要になります(警察に回収されます)。免許の裏に”本籍変更”のスタンプが押されるだけですが(免許に本籍は記載されていないので)、警察の端末では本籍情報が変更されますし、あなたのICチップにもその情報は入っています(4桁の暗証番号を入力して、見ることが可能)
1039149953 公開 2020-1-11 23:21:00 | 显示全部楼层
罰則はありません。不利益をこうむるのは本人で、警察は必要なら簡単に住民票の住所を追跡できます。だから免許証の住所など信用していない。
zam1234910743 公開 2020-1-11 22:35:00 | 显示全部楼层
質問の意味がよくわかりませんが、住所や本籍などの「記載事項」に変更が発生しているにも関わらず、それを運転免許に反映するのを怠っていいか?、と言う意味ですか?。だったら、法的に変更する義務があるものを「しなくていい」とは回答できませんよ。
ただ、運転免許の管理は都道府県の警察ですが、戸籍や住民登録は市町村と区別区の管轄で、情報は独立しています。戸籍や住所が変わっても、それが勝手に警察に伝わり、運転免許の情報を変えろと言われる訳ではありません。免許証の住所が現住所でないことで、必要な通知や呼び出しが届かなかったり、住所の証明書類として免許証が使えなかったりする不都合があっても、それで本人が困らないなら、住所変更を怠っても特に不都合はないでしょう。カルト宗教の構成員や暴力団の構成員なら、そのような微罪で逮捕拘束されることもあるでしょうが、一般人にそんなことをしているほど警察は暇ではありません。
また、かつては本籍情報は運転免許証の券面に印字されていましたが、今は内蔵されたICチップ内の情報でしかありません。婚姻などで本籍地が変わっていたとして、その変更手続きを怠っていても、見た目も実質的も何も不都合はないでしょう。親の時代の本籍を、婚姻で自身の戸籍に改めた際、住居表示方式の変更が反映された新しい番地に変わっているのに、免許証のほうは若いころに取得した当時の古い住居方式の番地のまま、表面に印刷されなくなっているので気付かず放置される、なんてことはよくあることですしね。
1251003060 公開 2020-1-11 22:29:00 | 显示全部楼层
住所変更しないといけません。
(住民票のある住所)
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