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スノーモービルって原付免許だけでは乗れないんでしたっけ? - 原付

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1048386409 公開 2020-1-10 07:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スノーモービルって原付免許だけでは乗れないんでしたっけ?
1148300357 公開 2020-1-10 08:24:00 | 显示全部楼层
原付免許では運転できません。
スノーモービルは公道走行ができない、と言う誤った回答がありますが、そんなことはありません。カタピラが道路に与える影響に配慮して、時期的状況的な通行制限がなされていて「普段は通行できない」だけで、公道走行が禁止されている訳ではありません。
カタピラを有するスノーモービルは、本来は大型特殊自動車に分類されるべき車両ですが、日本の法令上は「普通自動車」として扱われるので、公道での運転は普通自動車が運転できる免許(普通自動車免許及びその上位免許)が必要です。原付や自動二輪免許ではダメです。
ただし、公道でなければ道交法の適用はありませんから、無免許であっても構いません。とは言え、場所により土地管理者の定めるルールに従う必要があり、その基準のひとつとして民間の資格であるスノーモービルのライセンスが存在します。現実的にも、スノーモービルは限られた環境でしか運用できず、多くがライセンスを必要としますので、スノーモービルを運転するならライセンスは取得するべきです。
tyu1113431762 公開 2020-1-10 10:49:00 | 显示全部楼层
ナンバー付きスノーモービル所有者です。
ちなみに0ナンバーの軽登録になります。用途は常用でも貨物でもなく「特殊」。
原付免許では乗れません。普通免許が必要です。
なおついでに書いときますと、現行法制下ではヘルメット不要、車検不要、自動車専用道路・高速道路通行可です。
say1214718446 公開 2020-1-10 09:42:00 | 显示全部楼层
公道を運転するためには登録された車両の排気量や大きさなどのカテゴリーに応じた免許が必要ですが、登録が出来る車両自体がないので、その必要な免許を論じるのはあまり意味が無いのかと思います。

現状、日本の市販車で公道を走れるスノーモービルは売ってないと認識してます(少なくともヤマハ発動機製にはない)。ウインカー等の保安部品も国交省の車両登録もないため、公道を走るのに必要な車両の登録ができない(ナンバーが取れない)ためです。緊急時には警察に特別な許可を取って公道走行を出来るようですが。
公道ではない私有地なら当然免許も(メーカ等の)ライセンスも不要です。

昔、ヤマハで公道用のスノーモービルが売ってましたが、それは自動車の普通免許が必要でした。これと同等の大きさなら普通免許でOKかと。
参考資料:ヤマハニュース 1971年2月号 12ページにナンバー付きの写真有り
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/library/yamaha_news_jpn/pdf/index/092_YamahaNews_J_1971.pdf
1151131105 公開 2020-1-10 07:57:00 | 显示全部楼层
昔は中型二輪免許で乗れましたが今はスノーモービルそのものが公道を走れません。
そのため走行出来る土地の所有者や管理者の許可が有れば無免許でも乗れます。
1252249457 公開 2020-1-10 07:47:00 | 显示全部楼层
スノーモービルに免許はありません。乗る場所でその場でライセンス取得をします。
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