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更新中の運転免許証は本人確認書類になりますか? - 期限(表面にか

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nju1149671487 公開 2020-1-10 22:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
更新中の運転免許証は本人確認書類になりますか?
1151379066 公開 2020-1-11 05:36:00 | 显示全部楼层
期限(表面にかかれた期限)を過ぎているものの話でしょうか?
例えば1月10日が期限、と書かれている免許で、1月9日に免許更新に行ったけれど、即日交付でない場合などがあります。その場合は、お手持ちの免許の裏にスタンプで更新手続き中、というものが押されます。
そのスタンプが押されていれば、表面の期限が切れていても身分証として使えます。 そのスタンプがないなら、期限が切れていれば身分証としては使えません。
noa105171516 公開 2020-1-11 02:24:00 | 显示全部楼层
その「更新中」とはどんな状態ですか?。通常、更新手続きの最初に運転免許証は提出してしまい、更新手続きが済むまで返ってきませんから、「更新中」には免許証は手元には無いはずですが。
即日交付でない窓口で更新手続きを取った場合、新しい免許証が交付されるまでの期間、古い免許証の有効期間を延長したうえで持たせておく、と言う運用が行われていますが、その状態の旧免許証のことを言っているなら、運転免許証としては有効です。
しかし、そもそも運転免許証は身分証明書ではありませんので、それを本人確認書類として受け入れるかどうかは、受け入れる側の任意です。運転免許として有効であっても、既に券面の期限を過ぎているから無効だ、と判断されるかも知れません。それは、本人確認書類を求めるそれそれの事業体が勝手に決める事で、運転免許証の効力とは何も関係ありません。日本の免許証には、身分証明書(本人確認書類)とての強制通用力は無いのです。個別に聞いてみないとわかりませんよ。
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