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お聞きしたいのですが、免許取消者処分講習は都道府県によっては、仮

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白川万里 公開 2020-1-15 07:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
お聞きしたいのですが、
免許取消者処分講習は都道府県によっては、仮免許が必要ないと言うことなので、
そこで免許取消者処分講習を普通自動車で受講して、自動車学校で、すぐに原付だけ取得
したとしたら、
その後に日数が一年以上空いても、もう免許取消者処分講習に行く必要はないのでしょうか??
sat1214885990 公開 2020-1-15 13:25:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習は原則として取得予定の免許に応じた講習を受講することになっていますので、普通免許を取得する予定であれば、四輪車講習の受講になります。
また、四輪車講習については、お書きになっているように、県によっては仮免許の取得後でなければ、受講ができないところがあります。
しかし、取消処分者講習をどの車種で受講したかどうかで、最初に取得する免許が制約を受けることありません。
例えば、二輪車講習を原付車で受講すれば、仮免許は不要ですし、その講習効果で最初に普通免許を取得することも可能になっています。
>免許取消者処分講習を普通自動車で受講して、自動車学校で、すぐに原付だけ取得したとしたら、その後に日数が一年以上空いても、もう免許取消者処分講習に行く必要はないのでしょうか??
欠格期間が満了後、すぐに普通免許を取得する予定はないが、先に取消処分者講習の受講を済ませておきたければ、それこそ原付車で講習を受けて、原付免許を取得してしまえばよいのでは?
取消処分者講習は取消処分を受けた人が欠格期間満了後、最初に免許を取得する際、過去1年以内に受講している必要があり、受講から何も免許を取得せず1年を過ぎてしまうと、講習受講が無駄になってしまいます。
取消処分者講習を受講し、1年以内に何かひとつ免許を取得してしまえば、その後の免許は今の免許に加える形ですので、普通に取得することができます。(初めての免許取得ではないので受講不要)
har1132084491 公開 2020-1-15 12:18:00 | 显示全部楼层
よく使う手ですが、取消処分者講習に車種区分は無いので仮免許を取らずに「原付免許しか取る意思はない」と申告して受講し、欠格期間が明けたらすぐに原付免許を取得すればあとは講習修了1年間のタイムリミットを気にせず普通免許等を取得できます。
他の回答にもある通り、講習修了後一年以内に何らかの運転免許を取得してしまえば以降タイムリミットはありません。
余談ですが、仮免許を必須とする地域は講習内容に実車指導が含まれ、普通免許を再取得するにあたり合格のポイントやコツをさりげなく教えてもらえる地域も…
122800598 公開 2020-1-15 10:55:00 | 显示全部楼层
原付は教習所で取るものではないです、講習を委託している場合もありますが試験は免許センターです
取消処分者講習を何で受けたとしてもその後取得する免許に制限はありません
したがって自動車で講習を受けて、原付や小特を取ることになんの問題もありません、逆に二輪で講習を受けて普通自動車免許を取得もできます
また、講習の有効期限内に何らかの免許を得ていれば、以降は講習は受ける必要はありません(再び取消になった場合は別ですが)
122593292 公開 2020-1-15 08:46:00 | 显示全部楼层
そのようにしても、原付免許を取る前に取消し者講習を受けなくてはなりません。受けずに済む抜け道はありません。警察もそれぐらい考えてます
msk1219929093 公開 2020-1-15 08:14:00 | 显示全部楼层
原付免許は自動車学校で取るものではありませんが…。取消処分者講習を原付で受けていながら、実際の受験は普通自動車で、と言うのは無理かも知れませんが、逆は問題なくできるでしょう。一旦原付でも運転免許を取得してしまえば、それが有効なうちは取消処分者講習の対象にはなりません。
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