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運転免許証の更新に関してご質問がございます。今年の6~8月が更新時期になるの

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1150015727 公開 2020-1-20 19:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の更新に関してご質問がございます。
今年の6~8月が更新時期になるのですが現在、海外に滞在しております。
更新の時期に一時帰国すればいいのですが、仕事が忙しくてかなり厳しいです。
海外在住の場合で更新時期を過ぎた場合、どれくらいの期間待っていただけるのでしょうか。
ご存知な方宜しくお願いします。
1150998283 公開 2020-1-20 19:51:00 | 显示全部楼层
以下ア、イ、ウを参照ください。警察庁HPからです。
更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。 免許取得する際には、申請者の住所地を管轄する公安委員会に申請することとされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を申請する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の申請を行うことができます。
なお、失効日からの期間によっては、免許の取得の際、免許試験の一部が免除されます。(道路交通法第97条の2第1項第3号)

ア 失効日から6か月を経過しない場合
失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
イ 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、その場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
また、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。
ウ 失効日から3年を経過した場合
試験の一部免除は認められません。
ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。
なお、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。

https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
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