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現住所が書いてある身分証が必要な為、原付免許の取得を考えています。必要書

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1252779170 公開 2020-1-23 23:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現住所が書いてある身分証が必要な為、原付免許の取得を考えています。
必要書類に住民票と書いてありますが住民票の住所(実家)と現住所が違う場合、免許証に記載される住所は住民票に書いてあ
る住所になりますか?
免許証の住所を現住所にしたいです。半年後以降引っ越しを考えているので、このタイミングで住民票を今の住所へ変更したくありません。
1148534826 公開 2020-1-24 15:14:00 | 显示全部楼层
身分証明書が欲しいなら、役所で発行できます。
料金は二百円です。有効期限は3ヶ月です。
1051709674 公開 2020-1-24 10:27:00 | 显示全部楼层
>住民票の住所(実家)と現住所が違う場合、
>免許証に記載される住所は住民票に
>書いてある住所になりますか?
住民票記載住所(実家住所)が記載されます。
免許は身分証明証になりますから、
免許の発行は住民票記載住所=住民登録住所を管轄する
免許センターか指定施設のみで可能です。
よって、質問者さんは実家都道府県でないと
原付免許はとれない状況です。
>免許証の住所を現住所にしたいです。
>半年後以降引っ越しを考えているので、
>このタイミングで住民票を今の住所へ変更したくありません。
日本国民は実際の居住住所で
住民登録を行う義務があります。まぁ罰則はないですが。
手続きは簡単で、
①実家で転出届&転出証明入手
②現住所で転入届&住民票入手
ということだけです。
①はご実家のご家族の代理申請も可能です。
②は30分もかかりません。
これを行えば現住所で原付免許取得可能です。
でも、
・これすら面倒
ということなのであれば、
方法は以下しかありません。
①実家で原付免許取得
②現住所で後日住所変更を行う
免許証の住所変更は、
正式には「記載事項変更」という手続きとなります。
そして多くの地域では、
この住所変更の際に住民票は不要です。
・現住所本人宛の消印付郵便
・現住所本人宛の公共料金領収書
など住所変更の手続きが可能です。
ですが、この場合
現住所の記載がされるのは
免許証裏面のみで表面は実家住所のままです。
また、住所変更の場合でも住民票提出が必要な
地域もあるにはありますので、
それに該当するのであればこの方法は使えません。
さらにいうと、
この手間って現住所で住民票とれるようにする手間より
面倒かなと思います。
なので、おすすめは、
①現住所で住民票をとれるようにする
②現住所で原付免許をとる
です。
これなら免許証表面に、
現住所記載されますしね。
mar1147560559 公開 2020-1-24 07:54:00 | 显示全部楼层
まず、実家と貴方の現住所は同じ都道府県ですか?そうでないなら、試験は”住民登録”のある都道府県でしか受けられません。
そして免許に関係するのは”住民登録地”です。あなたが住民異動をせずにどこに住んでいようが、免許には関係ないことです。当然免許の表面には住民票と同じ住所が記されます。
住所変更がしたいなら、後日現住所を証明するものを持参し、警察で券面変更を受けてください。そうすれば裏面に住所が記載されます。
1251755744 公開 2020-1-24 06:38:00 | 显示全部楼层
運転免許を初めて取得する時は、本籍地入りの住民票の写しの提出が必要で、そこに記載されている住所の都道府県でしか受験はできませんし、その住所が運転免許証の住所に使われます。
免許証の住所は、後で変更手続きを取れます。ただし、その証拠書類として何が使えるかは都道府県により異なり、厳密に住民票の写しを求められる場合もあります。そもそも、住民登録は現住所で行う法的義務があるので「現住所に住民票の住所を移したくない」と言うワガママを、免許事務を扱う警察は配慮しません。ただ、警察としては連絡先として確実なら住民登録の実際に拘る理由はないので、東京都のように自己宛てのはがきでもいい、と言う緩いところもあるようです。
ただし、住所変更の手続きでは免許証の作り直しはせず、変更内容が免許証の裏面に記載される(裏書きされる)だけですので、更新や併記、あるいは再交付で免許証を作り直すまでは、免許証の表面の住所は最初のまま変わりません。なので、最初から表面の住所を現住所にしたいなら、住民票の住所を現住所に変えるしかありません。
質問者さんの場合、住民票は実家のA、現住所はB、そして半年後にCへの転居予定があると言う事でしょう。この場合、Aの都道府県で受験し、Aの免許証を受け、その後にBに住民票以外の方法で変更(免許証に裏書き)し、半年後さらにCに変更する(さらに裏書する)、と言う流れになります。
別に身分証明書として使わないなら、途中のBへの住所変更はしなくても不都合はないでしょうが、現住所と異なるAのままでは身分証明書になりませんからね。そして、そのまま次の更新まで待つか、別の免許を取得併記するか、あるいは「再交付」の手続きをすれば免許証が新しくなり、表面の住所が最新のものに更新され、裏面が無記入に戻ります。住所の変更そのものは無料で可能ですが、再交付は数千円の手数料がかかります。
なお、公安委員会からの更新の通知はがきや、累積点数や処分の通知の郵送物は、免許証の「最新の住所」あてに送られます。住民登録は市町村の職務で、運転免許事務は都道府県の組織である警察の職務であり、双方は住所情報の共有はしていません。なので、転居手続きを取ったからと言って免許証の住所が連動して変わることはなく、転居をしたなら運転免許の住所変更の手続きが別に必要です。
chu1145904633 公開 2020-1-24 01:38:00 | 显示全部楼层
はい、免許証は現住所になります。
免許証発行後、住所が変われば、
裏書きで書いてもらえます。
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