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免許について質問です。 - 友達が免取3年の刑が決まったと言われそのあと

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moc1037372344 公開 2020-2-17 00:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について質問です。
友達が免取3年の刑が決まったと言われそのあとに確定後の刑の軽減はあるのかと質問されました。
確定後の軽減ってないですよね??
友達曰く刑務所とかで服役してる奴は罪が軽くなったりするのにとか言ってました。(御社関係なく)
lux103934717 公開 2020-2-17 07:41:00 | 显示全部楼层
オマエの事だろ。
聴聞会で聞かれなかったか?
過去に人命救助他で表彰経験あるか?と。
あれば1ランク下の処分。
御社?
恩赦だろ(汗)
恩赦は無えよ。
1052720539 公開 2020-2-17 07:34:00 | 显示全部楼层
免許取消処分となる場合には、まず「意見聴取」(聴聞とも言われます)という場が設けられます。そこで取消処分に関する意見を述べることができます。
処分の減免があるとすれば、この意見聴取だけです。
この意見聴取が終了すると処分が「確定」しますので、それ以降は減免されることはありません。
ですから、取消処分と欠格3年です。
刑務所がどうこういうのは「刑事罰」であって、取消処分というのは「行政罰」となりますから、別の次元のものです。
折原春奈 公開 2020-2-17 02:52:00 | 显示全部楼层
確定したんだから処分の軽減があるわけがない。
免許の処分の軽減・減免される機会は事実上1回のみ。
「90日以上の免停処分の対象」になった場合、処分予定者に弁明の機会が与えられることが法律で決まっている。
これが「意見の聴取」。
「意見の聴取」への出席は任意だが、この「意見の聴取」に出席して弁明を行うことで情状酌量が行われる可能性もあり(あくまで可能性)、その場合には予定の処分内容より1ランク処分の減免がなされることがある、というもの。
1ランクとはつまり累積点数での計算上は「免許取り消し 欠格期間3年」であれば「欠格期間は2年に減免される」という具合。
くり返しになるが処分の減免は必ずされるというわけではなくあくまで「場合によっては」というものなので勘違いされないように。
この「意見の聴取」へ出席して違反などに関して弁明、反省などを行えば処分の減免がされる可能性が「ゼロではない」が、「意見の聴取」を欠席した場合は書類審査地となり「弁明不用、予定通りの処分を受け入れる」と判断され処分が減免がされる可能性は「ゼロ」となる。
ご友人が出席したにしろ欠席したにしろ既に「意見の聴取」を済ませているのであれば、現状から処分が軽減・減免されることはない、ということになります。
逆に言えばこれから「意見の聴取」があるのであれば出席して弁明・反省を行うことで処分の軽減・減免が行われる可能性も残されている、ということになる。

>>友達曰く刑務所とかで服役してる奴は罪が軽くなったりするのにとか言ってました。(御社(恩赦ね)関係なく)<<
⇒ それは刑事処分と行政処分を一緒に出来るものじゃない。
処罰、処分の意味合いや法的拘束力の度合いがまるで違うんだから。
nor129845847 公開 2020-2-17 00:27:00 | 显示全部楼层
刑事処分と行政処分に関係はありません。
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