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スピード違反により運転免許停止90日になったのですが、免許停止期間を短縮する講

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1141881034 公開 2020-3-15 11:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反により運転免許停止90日になったのですが、免許停止期間を短縮する講習は停止期間が45日を過ぎたあとでも受講できますか?
その場合講習後すぐに免許を返還してもらえるのでしょうか
1050745757 公開 2020-3-15 17:16:00 | 显示全部楼层
「運転免許停止90日になったのですが、免許停止期間を短縮する講習は停止期間が45日を過ぎたあとでも受講できますか?」
いいえ。停止期間が半分過ぎると、もう停止処分者講習は受けられなくなります。
それと、停止処分者講習は毎日行われているものではなく、受講には予約が必要です。最初は予約がされた状態で通知が来ますが、それを断って他の日に変えたい場合、自分の任意の日に予約の空き枠があるとは限りません。また、60日以上の停止処分の場合、講習は2日間あり、日程の自由度もさほどありません。
うまく日程を調整して、講習の最後に免許証を貰おうと思っているのかも知れませんが、停止処分者講習は「停止期間中」にしか受けられないので、例えば90日免停の人が講習2日目を45日目になるように調整しても、免許証が返されるのは免停明けとなる46日目ですから翌日です。しかし2日目を46日目に調整するのは、2日目が停止期間中でなくなるので無理です。30日免停の29日停止の場合のように、まだ免停が明けていないのに免許証を返してしまう運用は、60日以上の停止処分には原則としてありません。
1150934687 公開 2020-3-15 11:37:00 | 显示全部楼层
免許停止期間を短縮する講習は停止期間が45日を過ぎたあとでも受講できますか?

受講は出来ない
指定日のみの
2日間
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