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仮免許練習をするのに、国際免許を持ってる人が - 隣に座って練習

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1053162412 公開 2020-3-12 14:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許練習をするのに、国際免許を持ってる人が
隣に座って練習するのはだめですか?
1241394930 公開 2020-3-12 22:09:00 | 显示全部楼层
ダメ。
ze1140642265 公開 2020-3-12 14:47:00 | 显示全部楼层
その自動車を運転できる日本の第二種免許を受けているか、或いはその自動車を運転できる第一種運転免許を3年以上受けているならOK
それ以外はダメ。
国際運転免許の有無は無関係。
xqj1241421363 公開 2020-3-12 14:46:00 | 显示全部楼层
だめです。現実的にもナンセンスですが、法的にアウトです。
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道路交通法 第87条 (仮免許)
(略)
2 大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
道路交通法 第107条の二 (国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(略)(以下この条において「国際運転免許証」という。)(略)を所持する者(略)は、(略)本邦に上陸(略)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。(略)
道路交通法施行令 第32条の六 (仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)
法第八十七条第二項後段の政令で定める者は、法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(略)に従事する場合における教習指導員(略)とする。
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同乗指導者として認められる要件にある「3年以上の有経験者」は、該当車種を運転できる「第一種運転免許」の所持者です。しかし、外国免許を元に国際運転免許で日本国内で自動車を運転する者は、第一種運転免許の所持者と見做されるのではなく、法107条の規定によって自動車の運転を許される存在です。第一種運転免許の所持者ではないので、同乗指導者になれません。
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