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準中型免許について質問です。 - 準中型免許をとると普通自動車に乗

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xhv1149018615 公開 2020-3-10 10:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
準中型免許について質問です。
準中型免許をとると普通自動車に乗るとき初心者マークはつけなくていいと聞いていろんなサイトをみてもつけなくていいと書いてあったのですが、自動車学校の教官に聞いたところ「そんなことない」と言われました。どっちが本当なのでしょうか?
Munemasa 公開 2020-3-10 11:03:00 | 显示全部楼层
準中型自動車免許は普通自動車免許の上位に当たるため、所持者には普通自動車の初心者期間の設定がありません。なので、準中型自動車を運転する時は初心者マークの掲示義務がありますが、普通自動車を運転する時にはありません。教習所の指導員さんさんが誤解しているのでしょう。
2017年の法改正の直後であれば、普通自動車免許から5t限定付きの準中型自動車免許に移行した人が、初心者期間中は普通自動車にも初心者マークの掲示が必要でしたが、既に法改正から3年が過ぎ、対象者は誰も居ませんからね。
kin1212216614 公開 2020-3-10 12:23:00 | 显示全部楼层
準中型免許を取得した場合、普通自動車免許で運転できる車を運転する場合、初心運転者標識は不要。

準中型免許を取得して1年未満のものが準中型自動車を運転する場合に初心運転者標識を表示しなければならない事は、道路交通法第71条の5第1項に記載されています。
普通免許を取得して1年未満のものが普通自動車を運転する場合に初心運転者標識を表示しなければならない事は、道路交通法第71条の5第2項に記載されていますが、「上位免許を取得したものを除く」と明記されています。

道路交通法より抜粋-------------------------------------
第七十一条の五 第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
2 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
(3項以下は略)
1147818055 公開 2020-3-10 10:48:00 | 显示全部楼层
準中型持っていても初心運転者なら初心者マークは必要。
普通車取って1年経ってからの取得なら必要無い。
hac119774073 公開 2020-3-10 10:47:00 | 显示全部楼层
準中型免許が初めて取る運転免許で、それをもってして普通自動車に乗る。
…ということでしたら、「初心者マークは必要ない」が正解です。

ちなみに (大型特殊免許を取った後に)、大型免許や普通二種が初めて取る四輪運転免許で、それをもってして普通自動車に乗る。
…という場合も、初心者マークは必要ありません。
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