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旅行中の免許停止について例えば半年間キャンピングカーで旅行し、家に帰れない状

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1251879455 公開 2020-3-15 16:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
旅行中の免許停止について
例えば半年間キャンピングカーで旅行し、家に帰れない状況で免許停止になったら本人に電話等で通知されますか?

また連絡手段が無い状況でそのまま運転し続け
たらどうなりますか?
1151714373 公開 2020-3-15 17:28:00 | 显示全部楼层
免許停止の開始手続きをしなけりゃ良いだけの話では?
出頭して手続きを開始しない限り、免停は始まりませんよ。
1149661838 公開 2020-3-15 16:51:00 | 显示全部楼层
免許の停止処分は、出頭して免許証を預けた時が開始日です。違反を重ねて基準の点数に達しても、処分の通知が届き指定の出頭日が到来しても、それで自動的に開始される訳ではありません。なので、旅行中などで出頭できなければ、単に免停が始まらないだけです。
通知は普通郵便の郵送で行われるので、留なら郵便受けに投函されて終わりです。わざわざ電話で知らせてくれたりはしません。帰宅して通知を発見して、指定の出頭日がとうに過ぎていることに気づいたなら、まずはその通知先に電話などをして、改めて出頭日を調整する必要があります。
ただし、出頭日の調整は、出頭した日に停止処分者講習を受けて日数の短縮を得たい場合のみ必要です。日数の短縮を受けないなら講習の受講は要らないので、連絡なく指定場所に出頭して免許証を預ければ、そのまま免停が開始されます。
注意点として、点数を重ねるような違反の常習者は、未出頭で停止処分が始まっていない間も違反をしてしまう可能性が高いでしょう。しかし、免停処分を受けて終わらせない限り、累積点数は残ったままになるので、違反を重ねればどんどん点数が積み上がります。6点で30日停止で済むはずだったものが、9点60日、12点90日、15点取消、と処分が重くなってしまいますね。
bab1036202729 公開 2020-3-15 16:18:00 | 显示全部楼层
免許停止は免許センターあるいは警察に免許を返納した時点から有効になります。すなわちその状況では免停になりません
kss1236086397 公開 2020-3-15 16:16:00 | 显示全部楼层
通知はない
そのまま運転を続けても問題はない
免停は免許センターに出頭して免許を預けたときから始まるので、それまでは有効
ただし免停講習を受けられなくなる可能性はあるので、なるべく早く連絡を取るべき
ずっと無視していると、更新のときに取り上げられてそこから免停となる
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