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免許をうっかり更新するのを忘れていました。 - 免許が平成32年1月2

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md912779843 公開 2020-3-31 17:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許をうっかり更新するのを忘れていました。
免許が平成32年1月23日に切れてしまっていたのですが、どのように対処すべきなのでしょうか。
更新のことを忘れてしまっていた自分が悪いということは重々承知です。
どなたか、お教えください。
出来るだけ早く運転できるような打開策をお願いいたします。
1251663239 公開 2020-3-31 17:18:00 | 显示全部楼层
役所などで本籍記載の住民票の写しを1枚とって、失効免許証、写真を持って、運転免許試験場で失効手続きをして再取得して下さい。失効から半年以内までです。
必要なもの、時間などはもう一度、都道府県警察のホームページなどで確認してください。
yui1224314987 公開 2020-3-31 17:20:00 | 显示全部楼层
もう更新はできませんが、失効から半年となる令和2年7月23日までに失効再取得の手続きを取れば、無試験で免許を復活できます。住所地の都道府県の警察のホームページで「期限切れ」「失効」をキーワードに、手続きの詳細が記載されていますので、その内容に従いましょう。例えば私の住む福岡県では、下記で案内されています。
福岡県警 運転免許の有効期限が過ぎてしまった方の手続き
https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/kigenkire_2_2_3.html
1150117137 公開 2020-3-31 17:18:00 | 显示全部楼层
免許が平成32年1月23日に切れてしまっていたのですが、

画像添付になりますが・・・・・・・・・・ご了承を
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
qr81013539136 公開 2020-3-31 17:13:00 | 显示全部楼层
運転免許センターで新規取得になります。
失効から半年以内であれば、いわゆるうっかり失効の特例として試験が免除されます。
新規取得するまであなたは免許がないのと同じなので運転はしないように。
ybr1147932006 公開 2020-3-31 17:13:00 | 显示全部楼层
あなたの住んでいる都道府県の免許センターに電話して指示を仰ぐのが一番。
勿論、手続きするまで運転はダメです。
うっかり失効でも、無免許運転で検挙されますよ。
tok1013608190 公開 2020-3-31 17:12:00 | 显示全部楼层
「うっかり失効」で検索
半年以内なら簡単な手続きで再取得可能
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