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免許更新年に自分の誕生日の40日以上前(50日程度経ってた)に違反し

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mir122569244 公開 2020-3-5 15:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新年に自分の誕生日の40日以上前(50日程度経ってた)に違反して
捕まったのですが、免許更新したらゴールド免許になってしまいました。
誕生日から40日前ルールというのは
法的などの決まりではないのでしょうか

また、そうなると次回更新時にゴールドでなくなるということなのでしょうか?
次回更新時にゴールドでなくなるということなのでしょうか?
ひまわり 公開 2020-3-5 15:59:00 | 显示全部楼层
「自分の誕生日の40日以上前(50日程度経ってた)」が意味不明ですね。日付は過去に向かって「経過」することはありませんから。誕生日の50日前に違反をした、と言う意味なのでしょうか?。
ただ、それで更新でゴールド免許になったのであれば、その50日前の違反の記録が警察のデータベースに登録されるのが遅れ、40日前に違反歴を確認した時点でまだ登録されていなかった、と言う事でしょう。違反の記録はリアルタイムに登録されている訳ではないようですから、そうなる可能性はあります。そして、更新の通知を出してしまった以上、講習の種別はそれで確定しますので、質問者さんがゴールド免許になっているなら、それはそれで間違いではありません。
この場合、その違反は次回の更新時の「過去5年間」の基準日から外れてしまうので、次回がゴールド免許で無くなる理由にはなりません。
kur1025822678 公開 2020-3-5 15:46:00 | 显示全部楼层
更新時の運転者区分は更新期間内の誕生日の40日前の日前5年間の違反状況等によって決まりますが、すぐに更新期間が始まりますので、40日前の日になると運転者区分が決定され、更新期間に間に合うように更新連絡書が郵送されます。
質問のように、40日前の日になる直前に取締りを受けた場合、違反登録が間に合わず、違反が反映されずに運転者区分が決定されることがあり、実際の更新手続きでも、更新連絡書通りの運転者区分で運転免許証が交付されます。
今回は運がよかったとお考えください。
なお、今回の違反は5年後の更新時において、運転者区分を決定する基準日前5年間には入らず、無事故無違反を継続すれば、5年後も優良運転者での更新となります。
ただし、それまでに新しい免許を取得して併記を行った場合などでは、その時点で過去5年間の違反状況に基づいて運転者区分が行われますので、ゴールドではなくなります。
1150772715 公開 2020-3-5 15:19:00 | 显示全部楼层
また、そうなると次回更新時にゴールドでなくなるということなのでしょうか?
はい
5年後・青の5年
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