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免許取り消し後の取得についてです。10年以上前に免許の更新を忘れ失

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tok121929467 公開 2020-3-4 13:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し後の取得についてです。
10年以上前に免許の更新を忘れ失効してしまいました。
免許試験場で確認したところ、仮免許取得状態から再取得ができると聞き実技試験を受けたのですが不合格となり何度か通っていたのですが、その間原付に乗ってしまい速度計が壊れていることを指摘され仮免許も失効してしまいました。
今年また免許を取得しようと思うのですが、教習所で仮免を取得した後に免許試験場で取り消し違反者講習を受けるという流れで間違いないでしょうか?補足その時持っていたのは仮免許だけなので仮免許を失効したことになったのだと思います。
取り消し違反(処分?)者講習は仮免取得後でないと受けられないと免許試験場の方に言われました。
1053048073 公開 2020-3-4 14:18:00 | 显示全部楼层
原付を無免許運転して捕まって仮免許失効になったのですかね。

欠落期間満了後、先に違反者講習を受けないと自動車学校や試験にも行けないのでは?

違反者講習はかなり先まで予約で埋まるから早目の予約が必要かと思いますよ。
1151982471 公開 2020-3-4 17:47:00 | 显示全部楼层
いや、仮免許は失効したのではなく、無免許運転をしたので取り消し処分を受けたんですよ。質問者さんは、自身が犯罪者で前科者である自覚が無いみたいですが、無免許運転で立件され、裁判を受け罰金刑にもなっているはずですよね?。
仮免許でも取消処分を受けているなら、取消処分者講習を受けないと免許の再取得はできません。そして、都道府県によっては取消処分者講習の内容に自動車を路上で運転するものがあり、そのために仮免許を先に取得する必要がある場合があります。ここは全国一律の流れではないので、再取得のため通う教習しに詳しく確認しておきましょう。
取消処分者講習の受講歴は、受講から1年間しか有効ではありませんので、いつ受講するかは調整が必要です。
tan1049472785 公開 2020-3-4 15:10:00 | 显示全部楼层
免許持ってないのに原付運転して無免許運転で検挙されたってことでしょ?
無免許運転なら「欠格期間2年」が付くはずだけど欠格期間は経過しているの?

「取り消し違反者講習」じゃなく「取り消し処分者講習」でしょ。
これを受講した後じゃないと教習所には通えなくないか?
ただ地域によってこの辺の対応が違うようだから通う予定の教習所にきちんと確認した方がいいと思う。
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