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2年程前に運転免許が取り消しになりました。取り消しになったのは2回目で、1回目

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1150636494 公開 2020-3-29 03:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2年程前に運転免許が取り消しになりました。
取り消しになったのは2回目で、1回目の時は免許再取得する場合、処分者講習を受ける必要があると通知が来たので、講習を受けました。2回目の取消処分の時は、1年の欠格期
間が終わっても、そのような通知が来ていません。もう一度免許再取得したいと思っているのですが、その場合、処分者講習は受ける必要があるのでしょうか?
きょうたろう 公開 2020-3-29 08:40:00 | 显示全部楼层
もう取る必要ないのでは?
hir117954755 公開 2020-3-29 07:03:00 | 显示全部楼层
まず、欠格期間が何時までなのか取消処分通知書等で確認してください。
なお、通知の有無にかかわらず取消処分を受け欠格期間が設定された者が、欠格期間が明け再取得するためには取消処分者講習の受講が「必須」となります。
102991171 公開 2020-3-29 06:29:00 | 显示全部楼层
悪質だから欠格期間10年かもしれませんよ。
れんほう 公開 2020-3-29 05:44:00 | 显示全部楼层
一回目と二回目の取消の間隔は?。二回目の欠格期間が一年間だ、と言う認識が誤りで、過去の取消処分者の累犯として、二年足された三年間になっているのではありませんか?。
red1011525217 公開 2020-3-29 04:05:00 | 显示全部楼层
>処分者講習は受ける必要があるのでしょうか?
それは絶対にYESです なくなることはありません
取り消し処分者講習のシステムは ずいぶん昔からあります
何回目であろうが 免除されるわけではなく その講習終了証がないと免許を受ける資格がない話なのでね
通知がこないということは まだ期間が終了してないという認識だと思う
んな役所がそんな手続きを忘れるわけがない
その処分者講習の案内の通知を持って 公安委員会に出向いて講習を受けるわけだからね
まさかとは思うが 昨今の道交法は1年でガラリと変わるから ひょっとしたら法令が変わったのかもしれんが
ただし「受けなくていい」に変わるわけがなく もっと厳しくなってきてる
裁判まで発展したり 逮捕レベルの取り消しだと最長10年取り消しだっけ
そゆシステムまでは覚えているが

大昔はさ 35年以上前 先輩の取り消しの話だが 酔っ払い運転で取り消し
罰金が5万で終わりw なんとものんびりした時代だ
まだ処分者講習がなかった時代で 1年欠格 期間が過ぎたら飛び込みで取り直した
ということらしいが

あるよ 数回の取り消しは運が悪いとな
原付だと
とにかく今は違反車が少ないから原付ばっかり取り締まる
当方も都合上 2輪がもてないのでね どうしても原付での通勤になる
油断してたら速攻で免停 中長期に渡る そんなときに事故やスピード違反が重なると速攻で15点は行く
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