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現在、普通AT限定免許を所持しています。(取得時平成30年以降)費用の関係

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11615770 公開 2020-4-5 18:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在、普通AT限定免許を所持しています。(取得時平成30年以降)
費用の関係上試験所での受験を考えています。

・試験の順番は仮免許→本試験であっていますか?
・AT限定免許での準中型の試験を受けることは可能ですか

・MT限定解除してからになりますか?

分かる方詳しい内容よろしくお願いします補足上記のMT限定解除は打ち間違いをしてしまいました。
gjt1026822630 公開 2020-4-5 19:55:00 | 显示全部楼层
準中型免許を試験場で取得なさるのですか?
だとしたら
1準中型仮免許を申請
2適性試験
3準中型仮免許技能試験
4法定路上練習(5日間で10時間以上)
5準中型免許(本免許)申請
6適性試験
7準中型免許技能試験
8取得時講習予約・受講
9修了証明を持参し、運転免許交付
この順番になります。
学科試験はありません。
試験車輌は2t~3tクラスのトラックを使用します(MT車です)
なお、普通免許にAT限定がついていても受験に支障はありません。(事前に限定解除の必要はありません。)
注意点として、4の路上練習は準中型自動車の要件を満たす自動車をご自身で用意することとなります。
用意出来ない場合は、未公認教習所等にて練習することとなります。
lou10583938 公開 2020-4-5 19:47:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許(AT限定付き)所持の状態で、準中型自動車免許を一般試験で受験すると言う事ですね。練習環境をどうやって整えるのか疑問ですが…。
「試験の順番は仮免許→本試験であっていますか?」
はい。それと一般試験では、学科→技能の順で試験を受けます。
「AT限定免許での準中型の試験を受けることは可能ですか?」
「MT限定解除してからになりますか?」
MT限定なるものはありません。AT限定を解除しなくても受験はできます。
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