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例えば完全無免許の人、原付免許だけの人、仮免許だけの人が普通自動車を運

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ise1218474058 公開 2020-3-30 08:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
例えば完全無免許の人、原付免許だけの人、仮免許だけの人が普通自動車を運転して摘発されたら罪の重さ
違反の程度は差があるんですか?
裕樹 公開 2020-3-30 09:36:00 | 显示全部楼层
まったく免許を持たない場合の無免許運転(純無免許運転)
原付免許だけしか持たない人の普通自動車運転(免許外運転)
は「無免許運転」で行政処分は25点になりますので、免許取消処分になります。また免許の再取得ができない期間(欠格期間)が2年間です。
ただ、純無免許の場合は取り消す免許がそもそもないので、取消処分にはなりませんが、欠格期間に相当する2年間は免許の取得ができなくなります。
刑事処分に関しては、3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金ということになりますが、たいていの場合は簡易裁判所での略式裁判で罰金刑となります。
罰金の額に関しては、裁判所で決まりますが、概ねの相場が決まっているようです。
仮免許の人が条件(有資格者を乗せていないなど)を満たさない状態で運転すれば「仮免許運転違反」となりますから、12点の違反で免許停止処分になります。
ただ、正式に免許停止処分になるのは、本免許を取得した段階になるのかな。
刑事罰としては、当然ですが簡易裁判所での「略式裁判」で罰金刑をうけることになりますね。
p51112243078 公開 2020-3-30 11:09:00 | 显示全部楼层
無免許と原付は同じ無免許運転、25点。
仮免は仮免条件違反、12点
1147959493 公開 2020-3-30 08:53:00 | 显示全部楼层
無免許運転、違反点数25点 前歴なしで、免許取り消し欠格2年ですね。
shu1115804617 公開 2020-3-30 08:45:00 | 显示全部楼层
あります。
・完全無免許の場合
・原付免許のみの場合
以上は無免許運転です。
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑

免許があれば取消
免許があってもなくても最低2年免許取得不可
となります。
仮免許だけの場合は、
仮免運転違反となります。
6カ月以内の懲役か10万円以内の罰金刑
違反点12点の加点=90日免停処分
となります。
よって、下の方のご回答は誤りです。
kei10499518 公開 2020-3-30 08:45:00 | 显示全部楼层
無免許なので同じです。
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