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先日弟(18歳)が普通免許(取って二週間ほど)で中型二輪車を運転してるときに警

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1153111575 公開 2020-5-21 03:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日弟(18歳)が普通免許(取って二週間ほど)で中型二輪車を運転してるときに警察に捕まり、翌日に釈放されたですが、免許の取り消しになるそうです。未成年者が無免許運転をした場合はどのような
罰則になるでしょうか?また罰金で済むであれば幾らでしょうか?
Sayuki 公開 2020-5-21 16:02:00 | 显示全部楼层
>未成年かどうかは問題ではありません
未成年かどうかは問題です
原則未成年は刑事罰を受けませんので…
殺人のような凶悪犯罪は例外となります
1152096711 公開 2020-5-21 11:33:00 | 显示全部楼层
処分は2種類あります。
①刑事処分
無免許運転は
3年以内の懲役または50万以内の罰金刑
の対象となる犯罪です。
よって弟は、
警察に送検され
検察に起訴され
裁判で求刑される
となります。
犯行時18歳なので、
一旦は家裁扱いでしょうが、
逆送という処理になり、
成人同様に簡易裁判で罰金刑でしょう。
額は30万が相場です。
裁判当日か数日以内の全額納付を
命じられ、できなければ労役所で
自由とプライバシーのない囚人同等の
環境で労働です。
裁判までに30万用意させてください。
②行政処分
運転免許の処分です。
警察や裁判所は無関係で、
公安委員会が担当します。
弟の違反点は25点で以下の処分です。
・全運転免許取消
・取消処分以降2年免許取得不可
・免許再取得時に高額な取消処分者
講習の受講が義務となる
処分の流れです。
まず意見の聴取の通知があります。
参加は義務ではありません。
参加をして意見が受け入れられると
処分が軽くなります。
弟は無免許運転犯罪者ですから、
仮に意見の聴取に参加しても
免許取消処分が軽くなる事はありません。
なので参加をしても
時間と交通費と手間の無駄ですから
参加せずでOKです。
参加しない場合は後日公安委員会より
処分の為の出頭命令があります。
出頭すれば免許取消処分執行となり、
2年間の欠格期間開始です。
以上が処分です。
今回は事故起こす前に検挙され幸運でした。
無免許運転で人身事故起こすと、
無免許運転致死傷害罪
危険運転致死傷害罪
のいずれかであり、最高懲役20年。
弟は正式起訴され懲役刑を求刑された
でしょう。
無免許運転を完全に補償する保険も
ないです。
そして事故の損害賠償金は数千万円とか
1億円になる事が普通にあります。
弟がそんな事故を起こしていれば、
一生払いきれない賠償金を背負う事になり、
質問者さんや保護者も巻き込まれていた
でしょう。
1251104557 公開 2020-5-21 08:59:00 | 显示全部楼层
未成年かどうかは問題ではありません
3年以下の懲役または50万円以下の罰金です
それと問題はどの状況で二輪の無免許運転が発覚したかなのですが
純粋に無免許運転のみなのか
それともそれ以外にも何か違反行為があったのかによって変わってきます
1153053594 公開 2020-5-21 08:37:00 | 显示全部楼层
どのような違法行為があったのかについて一切触れられていません。質問の答えを探るための情報が圧倒的に不足しています。
1150174875 公開 2020-5-21 08:20:00 | 显示全部楼层
身内の恥を晒してまで知る必要が何処にあるのでしょうか?
又、弟とやらはそれを望んでいるのでしょうか?
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