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海外駐在、免許更新、コロナ、下記方法確認したいです!! - 20

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go_1111786215 公開 2020-5-21 23:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外駐在、免許更新、コロナ、下記方法確認したいです!!
2020年12月が有効期限のため、一時帰国する必要があります。
下記認識合っていますか?
①期限半年前からいつでも帰国時に更新可能。6月から12月の間
②どの県でも更新可能。
回答宜しくお願いします。
ちなみに、日本に入国するとこちらに戻って来れないので、コロナが心配です…。
hak128977120 公開 2020-5-21 23:51:00 | 显示全部楼层
「下記認識合っていますか?」
いいえ。
海外在住者であれば、更新時期に日本に不在であることを証明できれば、更新期間(期限の前2か月間)前でも更新が可能で、半年と言う制限はありません。ただし、それには更新期間になる前に出国する予定を証明するため、何らかの書類の提出が必要になるかも知れません。しかし、質問者さんの場合は「入国すると戻れない」とあるので、航空券などを予約しておくことが難しく、証明が難しいかも知れません。
更新手続きは、免許証に記載の都道府県でしかできません。あるいは、同時に住所の変更手続きを取る事で、新住所の都道府県でも手続きができますが、海外在住者は一般的に住民票を抜いているので、住民票の写しでは証明が出来ず、公共料金の契約などもしていませんから他の方法も困難です。なので、下記を参考に、一時滞在先の証明を行って申請をする、と言う事になりますね。
警視庁(東京都の地方警察) 海外滞在中で日本の免許をお持ちの方
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
COVID-19 騒ぎがいつ収束するか不明ですし、日本の運転免許証は基本的に外国では通用しません。なので、今後もずっと海外在住を続けるのであれば、このまま失効させ、将来問題なく帰国できるようになってから再取得をする、と言うのも方法です。失効から3年間は、海外に居た事を証明できれば、無試験で再取得が可能ですからね。
それに、日本国内では COVID-19 対策で更新手続きが休止となり、期限の延長手続きだけを実施しているところがあります。今、無理に帰国しても、更新手続きを終えられない可能性がありますよ。
1219873601 公開 2020-5-22 20:57:00 | 显示全部楼层
他の回答者様に補足です
失効後に手続きする場合、失効後の最初の一時帰国の際に更新手続きしないと、「やむを得ず失効」にならず試験とか課されるようですので、最初の一時帰国で必ず更新手続きしたほうがいいと思います。
警察庁のホームページよく読むと書いてありますが、わかりにくいので上記しました。
kik1014801802 公開 2020-5-22 12:18:00 | 显示全部楼层
他県ではできません。 戻れなくなるのを覚悟で一時帰国するのもかなりのリスクでしょう。とりあえず戻れるようになるのをギリギリまで待ちましょう。
私、海外在住。8月更新。
8月に夏休みで一時帰国予定、更新期間内での更新予定だったのが、コロナの情勢でかなり怪しくなってきました。
実は以前にも海外在住を理由に失効させて、(試験免除で)再取得しています。
失効後でも海外にいた証明が出来、失効後3年以内、帰国直後であれば再取得可能です。
無試験再取得なので、免許取得日が変ってしまうことを気にしなければこれが有効です。日付からでは初心者と同じになってしまうので、免許の裏面に初心者マークの表示を免除するとスタンプを押してくれます。
この際、パスポートの提示が必要です。スタンプで海外にいたことを証明します。
会社命による駐在であれば、会社から海外駐在の証明書(書式任意)を用意して申請の際に提示するのも助けになります。
私は以前失効させた際、その国から出国するときはスタンプを押さない国にいたので、当該国にいつからいつまでいたのか正確に証明できずに、この救済措置は認めてもらうことが出来ませんでした。(かなりもめました)今回もIDカードで入出国する国にいるため、パスポートからでは正確な滞在日数が証明できず、同じ状況に陥る可能性が大。そこで今回は滞在国の入境署から証明書を出してもらう予定です。
前回はパスポートスタンプでは救済されなかったので、滞在していた国の運転免許証から日本の免許証に書き換えました。 これも免許取得日が再取得した日になってしまいますが、初心者マークは免除されます。 国際免許のジュネーブ条約締結国が発行しているその国で有効な免許証であれば、書類の手続きだけで日本の免許証に書き換えることができます。現在、滞在国がジュネーブ条約締結国で、その国の運転免許証をすでに持たれているなら、それが助けになる可能性あります。 もし、滞在国の運転免許証をまだ持っていない場合、ジュネーブ条約締結国であれば、日本の免許証が有効なうちに、現地の運転免許証を取得しましょう。 大使館で日本の免許証の翻訳をしてもらい、滞在国の免許を発行する役所に書き換えを申請すれば取得できます。費用もそれほどかからないはず。ようするに日本の免許→海外の免許→日本の免許に書類手続きだけで取得が可能です。最後の最後に助けになる保険になります。
ようするに万が一、更新期間内に一時帰国が出来なかった場合。更新は諦めて、再取得になります。
(1)滞在国に滞在していた証明。 パスポートスタンプで証明できなければ、滞在国の役所から滞在期間の証明書を入手する。
(2)念の為、滞在国の運転免許証を取得しておく(ジュネーブ条約締結国の場合)
いずれの場合も、会社発行の駐在証明のようのものがあると審査する人からグダグダ言われずに済みます。
これらで、一から免許を取得しなおすリスク回避ができます。
ご参考まで。
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