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原付免許で違反して初心者講習受けることになりました。自分は普通免許通う予定

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kan1141211523 公開 2020-5-25 18:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許で違反して初心者講習受けることになりました。自分は普通免許通う予定でしたが通えないのでしょうか。
har1111701386 公開 2020-5-26 14:53:00 | 显示全部楼层
大丈夫ですよ。
そのまま予定通り教習所に通ってください。
以下は教習所でも教わらないことですが、
大事なことなので免許処分のル―ルを記載します。
複雑なので長くなってしまいますが、
これから他にも免許をとるのであれば、
理解された方が良いです。
まず免許の処分ですが、これは2種類です。
①初心者期間だけの処分
②全員共通の処分
今回の御質問は
①初心者期間だけの処分
についてですので
そこを説明しますね。

この処分は、
「初心者期間中の人や違反」だけが関係します。
まず初心者期間ですが、
これは、
×:初めて免許を取得して1年間
ではありません。
〇:2輪・4輪別に
〇:なんらかの免許を取得するたびに1年間
となります。
なので、質問者さんは原付免許をとって、
1年間は、原付の初心者期間であった
ということです。
今後、他の免許をとれば、
またその免許の初心者期間が1年間開始されます。
そして、
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の初心者講習の対象になる
というルールです。
なので、質問者さんは、
・原付免許取得1年以内に
・原付での違反点が3~4点以上になったので
・原付の初心運転講習の対象になった
ということです。
あくまでの講習受講は義務ではないので、
受ける受けないは自由です。
講習を受けない場合は、
・初心者となる免許の再試験
となります。
原付免許の場合は再試験=学科試験だけですね。
そして、
・再試験不合格の場合は
・初心者となる免許だけが取り消される
ということになります。
処分はこれだけであり、
・免許証がとれなくなる期間が発生する
とかの処分はいっさいありません。
なので、別に他の免許をとることは可能ですし、
なんなら原付初心者講習を受けなくても、
原付再試験を受けなくてもOKです。
その場合は原付免許取消ですが、
そこまでの処分には普通に数カ月間以上かかります。
また今後上位免許をとれば、
当然原付も乗れるので、
他の運転免許をとってしまえば今まで通り、
原付も乗れますから。
なので、
講習を受けない→再試験も受けない→原付免許取消
となる間に、普通2輪とか4輪の普通免許を
とってしまえば、何の問題もないということです。
また原付免許取消後に、
上位免許を取った場合も、
その間原付に乗れなくなるだけということです。
今後、普通2輪とか4輪免許を取った場合は、
上記通りですが、またその免許の初心者期間です。
原付より上の2輪や4輪免許の場合は、
再試験=学科+技能となります。
そして技能再試験に合格することはまず不可能です。
なので今後他の免許の初心者講習の
対象になった場合は、
かならず受講をしてください。
でないと、再試験となる→合格できない→免許取消
となり、原付の何倍も手間と時間とお金をかけて
取った運転免許証が取り消されますから。
以上が①初心者期間中の処分です。
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