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運転免許証記載事項変更で県外から広島県内に住所変更するのに必要

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syo1223714195 公開 2020-5-28 16:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証記載事項変更で県外から広島県内に住所変更するのに必要書類は、保有してる免許証と新住所住民票、新住所に届いた消印付き郵便物、健康保険証のどれか1点で手続できますか?
地域に
もよりますが、県外から広島県内に住所変更する場合に写真も必要になりますか?
道交法で記載事項変更があった場合には、速やかに変更手続しないと罰金・科料の対象になるのですか?
kob1241684630 公開 2020-5-28 17:38:00 | 显示全部楼层
住民票、消印郵便物でOKです、写真は不要です。
手続きは無料です、裏の備考欄にハンコ押して
終わりですが、有料で免許証そのものを新しく
することもできます。
1150721666 公開 2020-5-28 18:08:00 | 显示全部楼层
免許証と住民票でできます。
裏に書き換えるだけ。
nag1016256567 公開 2020-5-28 17:47:00 | 显示全部楼层
道交法で記載事項変更があった場合には、速やかに変更手続しないと罰金・科料の対象になるのですか?
ハイ!罰金ではないが、反則金の対象です。
なお、住所変更の免許書の件、35年前なので忘れました。
警察へ尋ねてください。
広島県民
moo1124646274 公開 2020-5-28 17:41:00 | 显示全部楼层
住所変更手続きでは、写真については必要なし。
期限については速やかにという表現。罰則は2万円以下の罰金もしくは科料。
men1210252391 公開 2020-5-28 17:39:00 | 显示全部楼层
広島県警 運転免許証の記載事項の変更
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/060-kisaihe.html
新住所の証明として、住民票の写しは問題なく使用できると思いますが、「新住所に届いた消印付き郵便物」が大丈夫かどうかは、確認が必要でしょうね。写真は必要ありません。
記載事項の変更は、道交法94条に定められた義務で、違反に対する法定刑は「二万円以下の罰金又は科料」です。ただし、暴力団関係者やカルト宗教の構成員などが微罪で検挙されるようなケースを除き、一般人がそれに問われる事は無いでしょう。
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