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免許更新の新しい免許証の証明写真についてです。 - 私は免許更

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一義 公開 2020-5-11 02:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新の新しい免許証の証明写真についてです。
私は免許更新期間中に更新するのを忘れてしまい2ヶ月ほど経ってしまいました。
なので今は免許証は使えない状態です。
調べてみると、免許更新期間が終わってからでも6ヶ月以内であれば正式な失効にはならないと書かれていました。
私が更新に行こうとしている所のサイトを見るとこの画像のように書かれていました。
この場合、この新しい免許証の証明書の持ち込みはできると思いますか?
正式な失効ではないので再交付には入らないのでしょうか?
54eajuclaew.jpg (63.4 KB)
補足下から4行目の「証明書」→「証明写真」です!
自分で撮った写真を持ち込みたいということです。
1051726444 公開 2020-5-11 07:10:00 | 显示全部楼层
「免許更新期間が終わってからでも6ヶ月以内であれば正式な失効にはならないと書かれていました」
いいえ。正式に失効しています。6か月以内なら無試験で再取得できる、と言うだけの話です。
「この場合、この新しい免許証の証明書の持ち込みはできると思いますか?」
いいえ。それはあくまで「更新」の手続きの説明です。失効した免許はもう「更新」はできません。質問者さんが取れるのは「再取得」の手続きですから、別の説明文を探さないといけません。そしてその説明文に持ち込み写真についての記載が無いなら、持ち込み写真は使えない事になります。
通常、窓口が遠隔地で写真撮影施設が無いなどの特別な事情がない限り、再交付、再取得、併記や新規取得では、持ち込み写真は使えません。
なお、通常の後進手続きでは写真の持参は要りませんが、再取得の手続きでは申請書に貼るための写真の持参が必要です。これは申請書が本人のものかどうかを確認するための写真で、免許証に印刷される写真ではありません。
jml1146870040 公開 2020-5-11 05:15:00 | 显示全部楼层
失効に正式も何もありません。
あなたが行うのは失効による再取得手続きです。
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/koushin/shikenjou/kigengire.html
更新手続きではないので、持ち込み写真での免許証作成は出来ません。
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