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運転免許の初心者期間に駐禁で2点加算されました。 - 初心者

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suw1014218835 公開 2020-5-30 16:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の初心者期間に駐禁で2点加算されました。
初心者なので持ち点が3点で残り1点になってしまいました。初心者期間が過ぎたら持ち点が6点になると聞いたんですが、そしたら自分の持ち点は1点じゃなくて4点になると考えていいのですか?
tfr1011069348 公開 2020-5-30 19:04:00 | 显示全部楼层
点数制度について、根本的に間違ってますね。
初心者のみに適用される「初心者特例」の点数と、免許停止処分や取消処分といった「行政処分に関する点数制度」とは分けて考えて下さい。
本来、違反点数の制度とは「行政処分点数」のことを指します。
初心者特例の点数は、初心者期間中、初心者該当の免許・車両のみの違反が対象です。普通自動車免許の初心者期間であれば、普通自動車や軽自動車での違反のみが対象になります。
あなたはおそらく普通自動車免許の初心者期間なのでしょう。駐車禁止で2点の違反となると、もう一度普通車か軽自動車での違反があれば、初心運転者講習の通知が来ます。
一方の行政処分点数は、免許の種類・車両を問いません。仮にあなたが原付を運転していたとしても、駐車禁止の2点に足されます。
なので、現在、初心者特例の合計点数が2点、行政処分点数の累積が2点です。このまま初心者期間が終了すれば、初心者特例の講習も再試験にもなりません。
行政処分点数は、初心者期間が明けても0になりません。駐車禁止から1年を無事故無違反でいないと、累積点数は0になりません。
なお、行政処分は累積6~8点で30日、9~11点で60日の免許停止処分、12~14点で90日の免許停止処分の対象、15点以上で免許取消処分の対象になります。
1153081821 公開 2020-5-30 17:05:00 | 显示全部楼层
あなたが思っている「持ち点」という考え方が間違っている。違反点数は0点から始まり、違反するたびに点数が加算されていく。
その加算された点数を「持ち点」と呼ぶのは間違いではない。でも「持ち点が3点で残り1点」とい考え方は間違っている。最初は0点で違反するたびに「持ち点」が増えていくと考えればいい。
その持ち点が3点になったら、初心者講習を受けなければならない。そして持ち点が6点になったら免停となる。さらに持ち点が15点になったら免許取り消しだ。
違反しない期間がある程度経過したら、その持ち点は0点に戻る。免停までの余裕が出来るという事だ。
rem121303859 公開 2020-5-30 16:48:00 | 显示全部楼层
初心者期間が過ぎたら持ち点が6点になると聞いたんですが、そしたら自分の持ち点は1点じゃなくて4点になると考えていいのですか?


違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります


<<無事故・無違反の優遇措置>>
3点以下の違反を起こした方
違反日からさかのぼり
2年間、無事故無違反期間がある場合
違反日から3か月経過すれば
違反加算点数は消え
前歴0回、違反加算点数0点に変更


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