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自動二輪免許を2019年7月に取得普通自動車の免許を2020年4月に

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ayk1122357631 公開 2020-6-10 01:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動二輪免許を2019年7月に取得
普通自動車の免許を2020年4月に取得
2019年11月に1年未満の2ケツで2点、罰金12000円払いました。今は二輪で見ても普通自動車で見ても免許は初心者期間なので初
心者講習までマックス3点だと思いますが2020年7月になり自動二輪が初心者期間が終わった場合に違反をしてしまって点数が4点になってしまった場合は免許書は1枚なので初心者期間として扱われ初心者講習を受ける形ですか?それとも二輪で違反した場合と普通自動車で違反した場合で別の処置をされますか?
そこがよくわからないので教えてください。
1253151596 公開 2020-6-16 18:33:00 | 显示全部楼层
つまり原付で違反しようが自動車で違反相が、通常は点数は1年で戻りますが、1年以内にまた捕まる
1252801355 公開 2020-6-11 10:24:00 | 显示全部楼层
普通2輪

普通免許
は別となります。
なので、2020年7月に普通2輪の
初心者期間は終了し、
2020年4月まで普通免許の初心者期間に
なるということです。
普通2輪の初心者期間が終了すれば、
普通乗用車での違反点が3~4点にならない限り、
普通免許初心運転講習の対象にはなりません。
ですが、2020年7月までに、
普通2輪での違反を1点でも追加すれば、
普通2輪の初心運転講習対象です。
お書きの通り、
初心者期間は、2輪・4輪別に免許を取得してから
1年間です。
なので、
・今年7月までは普通2輪の初心者期間
・来年4月まれは普通免許の初心者期間
です。
初心者期間中の処分ルールは、
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の
・初心運転講習の対象になる
です。
なので普通2輪の初心者期間が終了すれば、
もう普通2輪での違反で、
普通2輪の初心運転講習になることはありません。
ですが、免許の処分には、
全員共通の行政処分があります。
こちらは、
・違反車輛関係なく
・過去3年の全違反点合計で処分が決まる
・所持している全免許が停止や取消になる
ということです。
質問者さんは現在2点なので、
あと4点の違反追加で、
全免許が30日免停になります。
現在の2点は、
違反から1年の無事故無違反で消えて、
合計0点というキレイな状態に戻ります。
hit119498759 公開 2020-6-10 08:44:00 | 显示全部楼层
免許の取得している種類ごとで加算されますが、免許1枚全体の加算ではない筈です。
即ち貴方の場合は、「それとも二輪で違反した場合と普通自動車で違反した場合で別の処置をされますか?」に該当する筈です。
1253198366 公開 2020-6-10 07:13:00 | 显示全部楼层
二輪は二輪でのみ、四輪は四輪でのみ、対象の車両での違反が初心者講習対象
二輪の初心者期間が終わって、四輪の初心者期間だけになってから、二輪で違反しても初心者講習対象ではないし、二輪も初心者期間中に四輪で1点の違反をしても、初心者講習ではない
ちなみに2点で12,000円は罰金じゃなく反則金
罰金と反則金は別物
1215732374 公開 2020-6-10 07:01:00 | 显示全部楼层
二輪免許の初心者期間が終わったあと2点の違反をしても初心者講習はありません
ただし、後の違反が普通自動車運転中の違反なら初心者講習まであと1点です
またその場合二輪・四輪に関わらずあと2点で免停などの処分になります、こちらの処分は全免許に効力が及びます
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