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普通免許の初心者講習について質問です。昨年9月に免許を取得し、今

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112480104 公開 2020-7-5 18:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許の初心者講習について質問です。
昨年9月に免許を取得し、今年4/17に踏切前一時不停止で違反切符を切られました。
その際に「初心者だからあと一回違反すると免停だよ」と警察の方か
ら言われました。
その後、同月21日に交通事故を起こしてしまいました。
事故当時に、相手の方は無傷で「車の破損を直してもらえれば」と言われましたが、後日病院に行っていた事が分かりました。
調べたら、この場合は人身事故に当たるそうです。
となると、人身事故は点数が引かれるので、合計3点以上の違反を犯したことになります。
しかし、初心者講習の通知書は届いておりません。
通常は違反から1ヶ月程度で届くとのことですが、2ヶ月経過した現在も届いておりません。
初心者講習の通知書が届いているかどうかの確認は出来るのでしょうか?
m_y1213438172 公開 2020-7-6 11:01:00 | 显示全部楼层
まず基本からです。
違反点は引かれません。
・減点ではなく加点され
・違反点合計が基準になると処分される
というルールです。
次に免許処分のルールです。
これは
①初心者期間だけの初心者特例処分
②全員共通の行政処分
があります。
初心者期間中の人は①②の処分の対象です。
それ以外は②だけで処分されます。
それぞれの処分ルールです。
①初心者特例処分
まず初心者期間です。
これは、最初に免許を取得したから1年間だけ
ではないです。
・2輪、4輪別に
・何らかの免許を取得してから1年間
ということになります。
そして処分のルールです。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の
・初心運転講習の対象になる
です。
ですが講習受講は義務ではないです。
・受講しない場合は
・初心者となる免許の
・再試験となり
・再試験に合格しない場合は、
・初心者免許のみ取消
ということになります。
②全員共通の行政処分
こちらは以下がルールです。
・違反車輛関係なく
・全違反点合計が基準になると
・全免許が停止もしくは取消となる
ということです。
まずはこのような2種類の処分があると
理解してください。
ですから、
「初心者だからあと一回違反すると免停だよ」
という警察官のコメントは完全に誤りです。
勘違いしている人が多いのですが、
警察官の仕事は違反者の検挙だけ。
違反点を加点し、免許の処分を行うのは、
警察官ではなく公安委員会です。
よって警察官は免許の違反点制度や処分制度には無知です。
最後に質問者さんの処分です。
・どの免許を?
・いつ?
取得したのか不明ですが、
・2回の事故と違反が初心者となる車両での出来事
であると仮定します。
事故に関してですが、
事故で違反点がつくのは、
・自分に主な原因があり
・怪我人がでて
・怪我人が被害届をだした
という人身事故のみです。
怪我人がでても被害届がでなければ、
事故は物損扱いのままなので、
違反点がつくことにはなりません。
今回の事故は、
「車の破損を直してもらえれば」
といわれていますので、
被蓋届はだされずに物損扱いでしょう。
つまり事故の違反点は発生しません。
よって質問差さんの違反は、
踏切一時停止義務違反の2点のみです。
この場合は以下となります。
①初心者特例制度処分上では
・今年9月までに
・初心者となる車両で
・あと1回違反をすると
・初心者となる免許の
・初心運転講習の対象となる
ということです。
一方で、②全員共通の行政処分上は、
・来年4/17までに
・車両関係なく
・4点以上の違反をすると
・全免許が免停となる
ということです。
回答は以上です。
ksj1149253356 公開 2020-7-5 20:01:00 | 显示全部楼层
病院に行ったからと言って、人身事故になるとは限りません。
検査だけで異常が無ければ人身事故にはなりません。
初心者も免停は6点からです。
初心運転者講習が3点又は4点です。
初心運転者講習を受ければ問題はありません。
受けない場合は再試験です。
学科試験も技能試験もやり直し。
しかも、教習所ではなく試験場で。
合格率は1割と言われています。
vd6128830045 公開 2020-7-5 18:55:00 | 显示全部楼层
「「初心者だからあと一回違反すると免停だよ」と警察の方から言われました」
いいえ。おそらく質問者さんの誤解です。踏切一時不停止は2点の違反で、更にもう1回違反をして3点以上になると、初心者講習に呼ばれます。そのことを言われているはずなのですが、それを質問者さんが「免停」と誤解しているのでしょう。免停になるのは累積6点からです。
「人身事故は点数が引かれる」
いいえ、交通違反の点数制度は0点からの加点式で、引かれることはありません。違反をすればどんどん加算されていくものです。
「合計3点以上の違反を犯したことになります。しかし、初心者講習の通知書は届いておりません。通常は違反から1ヶ月程度で届くとのことですが、2ヶ月経過した現在も届いておりません」
人身事故として処理されれば、おそらく初心者講習の対象になります。ただし、人身事故による違反点数は、被害者側のケガの程度や過失割合に依存するため、事故から確定までかなり間が空くことがあります。また、現在は COVID-19 対策で試験場などが縮小体制を取っていて、初心者講習の実施が困難だったり、定員を絞らざるを得ずなかなか予約が取れなかったりします。通知を出し、受け取ってしまってから1カ月以内に講習を受ける必要があるので、講習の予定が割り当てできなければ、通知を出せません。そのような事情で、なかなか点数が確定せず、確定しても通知を出すまでに期間がかかる可能性が高いでしょう。現時点では「まだ2カ月」です。
なお、相手が病院にかかっていたからと言って、必ずしも人身事故扱いになっているとは限りません。これについては警察署か試験場に問い合わせれば、回答が得られるでしょう。電話では本人確認ができないので、出頭して問い合わせてみましょう。
「初心者講習の通知書が届いているかどうかの確認は出来るのでしょうか?」
初心者講習の通知は「受け取ってから1カ月以内の受講」と言う条件があるため、対象者がいつ受け取ったかを警察側が知る必要があり、配達証明郵便が使われます。普通に郵便受けに投函されるのではなく、配達員が質問者さん本人と面会して渡します。つまり、質問者さんが受け取っていないなら、届いていない、と言う事です。
また、この種の講習の通知業務は外部委託されているのが一般的なので、警察署や試験場に問い合わせをしても、講習の対象となっているか、既に通知が予定されているか、と言った情報を知ることはできません。対象になって、通知が届いてみないとわからないのです。
いずれにしても、確実に本人に届く形で通知が行われますので、本人が知らないところで知らないうちに通知が行われてしまう、と言う事はありません。心配せず気長に待ちましょう。
あと、人身事故で5点がついたら、2点に加えて7点なので、30日の停止処分の対象になります。こちらの通知も別に届くでしょう。
kuw11919669 公開 2020-7-5 18:38:00 | 显示全部楼层
初心者講習の通知書が届いているかどうかの確認は出来るのでしょうか?

人身事故なら
初心者講習通知は送られてきます
コロナの関係で
かなり遅くなる場合も・・・
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