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質問です。 - 普通自動車の免許を取得しました。授業内では普

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安喜朗 公開 2020-8-21 18:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
質問です。
普通自動車の免許を取得しました。授業内では普通免許所持で、原付・小型特殊も可能と習うのですが、免許自体に記載はないです。
これって乗っても違反になりませんよね?
教習内での練習はなかったので、自主的に練習してから乗って大丈夫という意味ですか?
乗って止められたら怖いので、、ご回答お願いします補足たくさんのご回答ありがとうございます。
遠回しの説明が多く少し分かりにくいので、乗ってもok!なのか乗ったら捕まるよ!なのか教えてください!
詳細は別にどうでもいいのです、、。
rag117630381 公開 2020-8-22 10:26:00 | 显示全部楼层
直接取得した免許のみ 記載されます
なので法律何も問題なし
1151298117 公開 2020-8-22 06:51:00 | 显示全部楼层
「乗ってもok!なのか乗ったら捕まるよ!なのか」
OKです。
「詳細は別にどうでもいいのです、、。」
では概略だけ。普通自動車免許の所持者は、原付、小型特殊自動車、普通自動車を運転できます。運転免許証に記載される「種類」は、所持免許の種類であって、運転できる車両の範囲ではありません。
「原付」の表示は、原付免許を所持していると言う意味で記載されるのであって「原付を運転できる」意味ではありません。普通自動車免許しか持っていないなら、種類欄には「普通」としか表示されませんが、原付は運転できます。これを勘違いしている人が多いですよね。
1149717221 公開 2020-8-21 20:39:00 | 显示全部楼层
種類に記載がなくても、乗ってOKで、捕まりません。
原付と小型特殊は学科試験だけで取れるので、
ほかの第一種免許のおまけで付いてきます。
bon116515054 公開 2020-8-21 19:32:00 | 显示全部楼层
貴方が原付に乗ったら、たぶん止められます。どう見ても講習すら受けてなさそうだから。
idu1114784943 公開 2020-8-21 19:21:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許で小型特殊と原付に乗れるんであって、取得してない免許は記載されない
rag117630381 公開 2020-8-21 19:19:00 | 显示全部楼层
免許証に記載のある免許の種類欄には、その方が試験に合格した免許の種類しか記載されません。
しかし、普通第一種免許では普通自動車の他小型特殊自動車および原動機付自転車を運転できる事になっております。(道路交通法第85条第2項)
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