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無免許運転で通勤途上の事故で負傷したら、労災保険は適用となりますか。 - 労

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129867554 公開 2020-8-14 09:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で通勤途上の事故で負傷したら、労災保険は
適用となりますか。
1150650683 公開 2020-8-14 10:14:00 | 显示全部楼层
労災保険法における「通勤」の定義は、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」とされています。
無免許運転が上記の「合理的な」に当てはまるかどうかが焦点となるでしょうけど、
行政通達によると、「免許を一度も取得したことのない場合や、泥酔して運転していた場合には、合理的な方法とは認められない」としています。
つまり「労災の適用外」となるのが通常考えられる選択でしょうね。
1247488082 公開 2020-8-17 23:05:00 | 显示全部楼层
適用?される訳が有りません。
自分が負傷で済んで
良かったですね。
人身事故を起こしてたら
間違いなく、身柄拘束されてます。
呑気に知恵袋に投稿など
120%出来て無いでしょうね。
ikn1119121149 公開 2020-8-15 03:09:00 | 显示全部楼层
当事者の違法行為によって生じた傷害は労災とはなりません。
sas1143721986 公開 2020-8-14 13:02:00 | 显示全部楼层
無免許では、公共交通機関か会社のバスか自転車か徒歩でしか通勤は認められて無い筈です。
自動車やバイク通勤なら会社が運転免許証を確認するし、任意保険証の確認も有るでしょう。
通勤経路は会社に報告する義務があります。
労災は適用されません。
博元 公開 2020-8-14 11:43:00 | 显示全部楼层
無理
無免許運転+事故の罪が断然重いので情状酌量の余地なし・・・
tss1110654231 公開 2020-8-14 11:32:00 | 显示全部楼层
労災の相対的支給制限が適用されますので通勤災害とは認められません。
「故意の犯罪行為」又は「重大な過失」により、ケガ/病気/障害/死亡した、若しくはこれらの原因となった事故を発生させたときは政府は給付を行わないことができるとされています。
そのため、故意の犯罪行為に該当しますので給付されません。
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