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日本で取得した車の免許(一般的な)のは - アジアの外国では使え

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1150796782 公開 2020-8-25 17:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本で取得した車の免許(一般的な)のは
アジアの外国では使えないのですか?
外国で運転するっとなれば
またその国で免許取得しなくてはいけないのでしょうか。補足アジアの外国というのは韓国や中国などです。
xdg1145874004 公開 2020-8-25 17:34:00 | 显示全部楼层
韓国の場合は3パターンの方法があります。
①日本で国際免許を取得する。
滞在期間が1年未満の場合はコレですね。
②韓国の運転免許に「切り替える」
有効期間10年ですが、免許交付時に日本の運転免許証を預ける必要がある。
③韓国で運転免許試験に合格する。
中国はジュネーブ条約に参加していないので日本で取得できる国際免許は通用しません。
現地で運転免許証を取得するしかないです。
1228476908 公開 2020-8-25 18:29:00 | 显示全部楼层
運転免許証と言うのは基本的に、その発行国でしか使えません。ただ、それでは国際化の進んだ現代では不便なため、国際交通条約と言うものが存在し、条約の締結国同士であれば、国際運転免許証(IDP)と言う翻訳証明書を一緒に携帯することで、他の条約加盟国での一時的な自家用車の運転を認めます。
韓国はこの条約を利用することで、日本の運転免許でも自動車を運転できます。また台湾(中華民国)は現在は条約加盟国ではないと見做されていますが、日本と台湾の間には個別協定があり、同様にIDPで互いの免許が使えます。加盟する条約が異なるドイツも同様に、二国間協定で通用を認めています。しかし、中華人民共和国はどの条約の締結国でもないので、日本と中国の運転免許は互いには通用しません。なお、国は条約を締結しているが、取り締まり現場で無視されているような国もあるようで、実態は様々です。個別に確認が必要です。
「国際運転免許」を、それがあれば世界中どこでも運転できる免許、と誤解している人が居ますが、そんな都合のいい免許はありません。国際運転免許証(IDP)は単なる翻訳証明書で、それ自体は免許証ではありませんし、運転免許は各国の交通当局が発行するもので、どこかの国際機関が世界共通の様式で発行している訳ではありません。
陸続きの国が多い欧米諸国では、この国際条約とIDPによる運用より一歩進んで、互いの運転免許証をそのまま通用させる政策が取られています。たいていの国は、運転免許証に西欧語で「運転免許証」を意味する単語が記載されているので、それが運転免許なのか他の証明書なのかが区別可能です。ただ、この点では台湾と日本の免許証は自国語でしか記載がないため、IDPを携帯しないと「運転免許証」だと理解して貰えない欠点がありますね。
アジア諸国も陸続きの地域が多いので、中国からタイにかけての地域では、運転免許の相互承認の運用が始まっているようですが、今のところは商用のトラックなど、国境をまたぐ物流を配慮してのもので、適用範囲が限定されているようです。
なお、外国の免許を「いつまでも」使えない国もあります。例えは米国(交通行政は州の管轄なので、具体的な規制は州単位で違います)では、外国免許あるいは他所の州の免許で運転できますが、それが認められるのは一時的な訪問者だけで、その国に住居を持った後は、1週間から10日程度の短期間のうちに、その週の発行する運転免許に切り替える必要があり、以後は無免許運転として摘発されてしまいます。
また、そもそも IDP 自体が、発行から1年、かつ入国から1年しか有効ではないので、いつまでも外国免許で運転を続けることはできません。その地に居住する人は、基本的にその地の運転免許の取得が必要です。ただし、最初から試験を受ける必要があるか、それとも外国免許を元に簡単な手続きで「書き換え」ができるかは、国により異なります。
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