① 有効期間内の自動車運転免許証の更新なら、また、住所・氏名・本籍に変更がなければ「住民票の写し」は必要ありません。
更新のお知らせハガキも無くても更新は可能です。
(注) コロナ禍のため、更新の受付時間などを制限している警察署・運転免許試験場があります。
② 自動車運転免許証の有効期間が切れて失効している場合や、氏名・本籍に変更がある場合は、「本籍記載の住民票の写し(本人のみ、個人番号不要)」が必要です。
住所が記載されていない戸籍抄本では更新できません。
(注) 住所だけ変更がある場合は、「住民票の写し」など新住所がわかるものが必要になります。