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自動車免許の交通違反での行政処分が執行されるまでの間で、免許取消+欠格期間最低

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tok1226824628 公開 2020-8-2 11:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の交通違反での行政処分が執行されるまでの間で、免許取消+欠格期間最低1年以上濃厚の場合、その間に再度、軽微な違反や、違反などがあった場合、どのような扱いになるのですか?
hon11540170 公開 2020-8-2 15:38:00 | 显示全部楼层
交通違反の累積点数は、行政処分が「終える」まで、対象の運転者に累積した状態になります。処分前歴がない人で、取消で欠格1年がつくのは、累積点数が15~24点の状態ですが、これは1年の欠格期間が明けるまでずっとその状態で、欠格期間が明けた時点で0点に戻ります。
取消の行政処分は通常、意見の聴取手続きを行って確定します。なので、実際に15~24点に達した後、意見の聴取手続きの日までに追加で違反をしてしまった場合は、追加の違反点数を足した合計点数で、意見の聴取手続きが行われ、処分の内容が決定されます。なので、そのままなら24点以下で欠格1年で済んだはずのものが、25点を超えて欠格2年になる可能性もありますね。
なお、取消処分が実施された後も、欠格期間が明けるまでは点数が残っていますので、その間に追加で違反をすれば、それを加算した合計点数でふたたび処分が決定されます。例えば、15点で取消・欠格1年の状態で無免許運転をしてしまうと、25点が加算された40点で、4年の欠格期間が再設定されます。これは、最初の欠格1年に足されるのではなく、最後の違反日から4年の欠格になります。
この場合、最初の取消・1年の欠格の処分は「まだ終わっていない」ので、前歴としては数えません。4年の欠格期間を終えた時点で前歴2になりますが、その時点では最初の処分明けからは3年経過済みとなっていて、前歴は1として数えられるでしょう。
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