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無免許、学生の質問です。店から出てきた車が片側1車線の道路を横切り、車

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dfs1214465667 公開 2020-8-21 16:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許、学生の質問です。店から出てきた車が片側1車線の道路を横切り、車が出てきた店の正面の店に入っていきました。これって法律とかいろいろ大丈夫なんですかね?確かに近くの信号は赤で車もきてなかったのです
が。。。またバイク、自転車なら良いとかあるのでしょうか?歩行者がやると信号無視になりますし、だめな気がしますが
fus106000426 公開 2020-8-21 17:32:00 | 显示全部楼层
車両横断禁止という標識があります。この標識が無ければ法的に問題ありません。
歩行者だからと言って一概に違法と言うわけでは有りません。
道路交通法12条に近くに横断歩道があるなら道路を横断してはいけませんというものがあります。近くというのが何メートルかと言う話は諸説有りますのでおいておくとして。あと、横断禁止の標識もあります。これは「わたるな」とか「横断禁止」とか書かれているものですね。
このどちらかに該当しなければ違法ではありません。
あと、バイクと自転車は基本的に車両扱いです。なので、横断歩道と歩道は原則通行できません。例外がいくつかあるのでここでは割愛します。
こんな回答でいかがでしょうか?
rii1147357258 公開 2020-8-21 21:17:00 | 显示全部楼层
横断禁止の道路でなければ問題ないです。
yas1033357120 公開 2020-8-21 17:59:00 | 显示全部楼层
特別に標識で横断を禁止してなかったら問題無い。
片側1車線の道路で、横断を禁止している道路は、まず見かけません。
1252381910 公開 2020-8-21 17:51:00 | 显示全部楼层
道路状況が、分からない。自転車運転、バイク運、全部違反、要するに、歩きでも危険なしたことはいけないの!!!
r18125716642 公開 2020-8-21 17:26:00 | 显示全部楼层
その車が横断歩道上を渡っていたのなら違反になるでしょうけど、ただ道路を横切っただけでは何の問題も有りません。
ただし横切った道路に歩道・路側帯が設けられている場合は歩道・路側帯の手前で一時停止する義務が有ります。
道路交通法第17条第1項、道路交通法第17条第2項を参考して下さい。
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