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住民票の住所と免許証の住所は一致してますか? - 引っ越したのに

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md912779843 公開 2020-8-1 11:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
住民票の住所と免許証の住所は一致してますか?
112090899 公開 2020-8-1 11:59:00 | 显示全部楼层
引っ越したのに免許の券面変更をしていないなら一致していないことはあります。
次に、引っ越したけれど住民異動はしていない(実家においたまま、とか)場合、引越し先の住所を免許に記載することは可能です。(光熱費などの契約書とか郵便物を使って免許の住所は変更できるので) こうなると住民票と全く違う住所を免許に記載することが可能になります(外国に住んでいる人が日本に一時帰国する時免許更新する場合も、親の住所などで一時滞在を証明して、その住所(住民登録は日本にない)で免許更新もできます)

次に、”表記方法”という意味の質問であれば、免許を最初に取るときや、本籍、氏名が変更になったときは必ず”本籍入り住民票”が必要なので、免許の住所=住民票の住所に必ずなります。ですが、免許の住所変更は住民票である必要がありません。郵便物でも可だったりしますから、住民票の住所表記と免許の住所が若干違う(免許は1−1となっているが住民票は1番地1とか)ことはありえます。
ということで、住民票の住所と免許の住所は必ずしも一致しません。
cdt1148945368 公開 2020-8-6 10:53:00 | 显示全部楼层
今の所一致しています
rin108008044 公開 2020-8-1 18:12:00 | 显示全部楼层
① 初めて自動車運転免許証を取得する場合は、本籍記載の住民票の写しを住民票所在地の都道府県運転免許試験場に提出しますから、
この場合は「住民票の住所」と「運転免許証の住所」は一致します。
② 運転免許証の「氏名」や「本籍(内蔵のICチップに記録)」に変更があった場合は、「本籍記載の住民票の写し」を提出する必要がありますから、この場合も「住民票の住所」と「運転免許証の住所」は一致します。
③ 運転免許証の住所について、記載事項変更届をだす場合は、「住所」を証明する書類を提示することになっています。
この住所を証明する書類として「住民票の写し」や「市区町村の国民健康保険証(住民票の住所記載)」を提示した場合は、やはり「住民票の住所」と「運転免許証の住所」は一致します。
✳️ただし、住所を証明する書類は必ずしも「住民票の写し」でなくてもかまいません。
本人あての消印つき郵便物でも、住所の記載事項変更届はできます。住民票を異動していなくても消印つき郵便物は入手可能です。
→したがって、「住民票の住所」と「運転免許証の住所」が必ずしも一致しない場合もあります。
✳️✳️また、住民票を異動しても、運転免許証の住所について記載事項変更届を出さなければ、「住民票の住所」と「運転免許証の住所」は一致しません。
④ 住民票の海外転出届をだすと、転出後は住民票は消除され除住民票になります。日本国内に現在の住民票がないことになります。
一時帰国の際に運転免許証の有効期限の更新を行う場合は、戸籍謄本・抄本及び「一時滞在証明書」を提出して更新を行うことになります。
一時滞在証明書は、本人の家族または勤務先が、一時滞在中の都道府県運転免許センターの管轄内の「住所」を証明することになります。
→この一時滞在証明書の「住所」が運転免許証の住所として記載されます。したがって、住民票がないのに運転免許証の住所が記載されます。
si_1013828227 公開 2020-8-1 16:19:00 | 显示全部楼层
今は一致してます。
昔単身赴任していた頃は一致してなかった事もある。
1150997569 公開 2020-8-1 13:59:00 | 显示全部楼层
はい、私のは一致してます。
1252663772 公開 2020-8-1 11:33:00 | 显示全部楼层
一致している場合がほとんどですが、一致しないこともあります。
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