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車免許を取り消しに数年前になりました。 - 一年経てばまた取れるみたいです

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1250707845 公開 2020-8-29 09:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車免許を取り消しに 数年前になりました。
一年経てば また取れるみたいですが、
念の為 一応 今自分が 免許を取れる資格があるか 確認したいのですが、
何処に電話すれば確認できますか?
1250348034 公開 2020-8-30 09:37:00 | 显示全部楼层
書類も来てるはずなのにそんなのも分からない困ったさんだから免取なんて事になるんですよ⋯⋯。
その様子だと違反者講習とかも受けてなさそうだし釣りじゃ無いなら二重の意味で免許持ってる資質無いし反省も足りてないし免許取るべきではないよ。2、3年以内に同じ過ち犯すよそういう人。
1051705405 公開 2020-8-29 11:52:00 | 显示全部楼层
欠格期間については質問者様に交付された「処分通知書」に記載はありますが、運転免許試験場(都道府県警察運転免許担当課)に照会すれば判明します。
デリケートな情報なので郵送や電話などでの回答は期待できません。然るべき場所に出向いての手続きとなるでしょう。
また、手続きにあたり本人特定書類(健康保険証)等が必要になるので、詳しくは電話などで事前にお問い合わせ下さい。
ついでに取消処分者講習についても確認してくれば一石二鳥でしょう。
ilb1112273138 公開 2020-8-29 11:45:00 | 显示全部楼层
欠格期間は取り消し時の累積点数により異なります。
欠格期間は取り消し時に伝えられているはずですが、忘れてしまったのなら、都道府県警の免許課や運転者教育課に電話して、どうやったら欠格期間を確認できるか問い合わせすることになります。
免許取り消しを受けた場合、取消処分者講習の受講が必要です。
救急救護、高速教習で一緒になった人が、「取り消しになったけど、更新はがきが来たので、更新したら更新できちゃった。でもすぐにバレて、結局欠格期間が延びちゃった」と言っていました。
取消処分者講習に仮免許が必要かどうかは、住んでいる都道府県により異なります。
例えば、東京都の場合は構内での技能講習のみなので、仮免許は不要です。
埼玉県は路上での技能講習があるので、仮免許が必要です。
取消処分者講習が電話予約可能かどうかも都道府県により異なります。
東京都の場合は、以前は電話予約可能でしたが、今は試験場で直接予約しなければなりません(委任状を持った代理人での予約も可能)。
uka1218056732 公開 2020-8-29 10:15:00 | 显示全部楼层
これは北海道警察の場合ですが、免許取得相談直通電話で確認できるそうです。「免許取得相談直通電話 (市町村名)」で検索できるでしょう。
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/torikeshi/torikeshi-shobun_koushu.html
欠格期間が明らかでない方は、警察本部、運転免許試験場又は最寄りの警察署での「免許取得相談」が必要となります。
免許取得相談直通電話(警察本部運転免許管理課聴聞係)
011-219-6373(平日の執務時間中に限ります)
正雄 公開 2020-8-29 10:07:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験(普通仮免許を除く)を受けることができません。
今のままでは受験資格が有りません。
ですから免許センターに出向き取消処分者講習(2日間)
を受けないと取れません。
jum1012982938 公開 2020-8-29 10:00:00 | 显示全部楼层
電話では本人確認ができないので無理です。運転免許試験場に出向きましょう。
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