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無免許運転幇助で家庭裁判所で裁判があるはずだったのですが、ありがたいことに

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1052031172 公開 2020-8-11 16:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転幇助で家庭裁判所で裁判があるはずだったのですが、ありがたいことに反省の色などで裁判をしないことになりました。
僕は普通車免許の本免が残っており欠格になると受けれないのですが欠格になっているのでしょうか
免許センターからは通知は一切きていません。
事件が起きたのは1年前です
ots1238647788 公開 2020-8-11 22:09:00 | 显示全部楼层
ほう助は行政罰しかないようですので、欠格期間がなかった時点で欠格でないことになると思います。
欠格になっていた場合、原付免許も取り消し対象になっていたと思います。行政罰が執行された時点で免許返納になっているので、そうでなければ、問題ないということになると思います。
1152009240 公開 2020-8-11 20:03:00 | 显示全部楼层
裁判は刑事処分、欠格期間は行政処分で、管轄が異なります。一方が実施されなかったからと言って、他方が自動的に無効になる訳ではありません。
裁判にならずに済んだ、と言うのは検察の判断でしょう。警察にはそんな権利はありませんからね。しかし、警察が検察に事件を送検した以上、その事件が不起訴に終わっても、管轄の異なる行政処分には関係がなく、通常そのまま実施されます。よって、2年の欠格期間が設定済みで、苦労した教習所通いとその費用は無駄になっているでしょうね。
この確認は、運転免許試験場に出向くことでできるでしょう。電話では本人確認が出来ないので無理です。
yor1019934659 公開 2020-8-11 16:47:00 | 显示全部楼层
裁判をしないのは刑事事件としては不処分で罰金や懲役は勘弁しておこうというだけです
行政処分は全く別に進みます、おそらく家裁送致の段階で欠格期間が設定されているはずです
いま何らかの免許を持っていないなら免許センターからの通知は欠格期間が設定されても一切ありません、確かめるなら免許センターの受験相談に本人確認書類を持参して問い合わせるしかありません
もしくは本面受験すると別室に呼ばれてそこで拒否処分の通知と残りの欠格期間を教えてくれます(拒否処分を受けると欠格明けに免許を取るときに取消処分者講習を受けなくてはならなくなるのでおすすめはできませんが)
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