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免許更新のはがきが来たのですが、その期間海外に滞在していて、更新に

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1151676654 公開 2020-8-5 14:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新のはがきが来たのですが、その期間海外に滞在していて、更新に行けません。その場合は免許は失効してしまうのでしょうか。何か手段はありますか?ご存じの方いらっしゃいましたら、教えてください。
1011941652 公開 2020-8-5 14:31:00 | 显示全部楼层
その期間海外に滞在していて、更新に行けません。その場合は免許は失効してしまうのでしょうか。
やむを得ず失効してしまった人
急な病気やケガ
海外渡航などでやむを得ず免許証が失効してしまったとき
免許証が失効してから6ヵ月以内に手続きすれば
技能試験と学科試験が免除になります
また
過去5年無事故無違反であればゴールド免許を受けることができます
また
長期の海外赴任など
免許の失効から6ヵ月を経過し3年を経過しない場合でも
やむを得ない理由が終了した日から
1ヵ月以内に更新を行えば技能試験と学科試験が免除されるので
ぜひ早めの手続きを
ただし
その間に日本に入国していないことが条件
一時帰国していた場合
そのときに再発行手続きをしていないと
完全に失効してしまうので注意しましょう。
tak116891027 公開 2020-8-5 15:43:00 | 显示全部楼层
最寄りの免許更新センター・警察署・交番所に出向いて、免許更新の期間延長手続きをされたら良いと思います。
貴方の管轄の部署が葉書に記載されていると思いますので、早い目に申請してください。
そうでなければ、失効しちゃいますから。
1150109377 公開 2020-8-5 15:06:00 | 显示全部楼层
はい。失効してしまいます。
この場合、事前に申告して期限前更新をするか、帰国後に失効再取得の手続きをして復活するかになります。前者は証明が大変なので、後者の手続きを取る人が多いでしょうね。
注意点として、無試験で再取得ができるのは、失効から3年以内で、最初の帰国から1ヶ月以内に手続きをした場合です。また、パスポートの入国スタンプが証明に必要なので、自動化ゲートを通らず、きちんと入国スタンプを得ましょう。
mo1107888854 公開 2020-8-5 14:39:00 | 显示全部楼层
そのような場合は、
本来の更新可能期間開始日、
具体的には更新年の誕生日1カ月前よりも
早い段階で更新手続きを行うことが可能です。
愛知県警のHPですが、
全国共通ルールです。
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/koushin/menkyo/koushinmae.html
海外滞在ということは
長期のご出張ですかね?
そのような場合は出張命令証明書が
必要となります。
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/passport/others/files/0000000440/T10_shucchou.pdf
kan111402415 公開 2020-8-5 14:35:00 | 显示全部楼层
失効しますが、3年以内に最初に一時帰国した際に手続きすれば試験免除です。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
ind118841834 公開 2020-8-5 14:31:00 | 显示全部楼层
通常の更新申請期間の前(更新時の誕生日の1ヵ月前よりも以前)であっても、海外への出張や入院・出産など、事情により期間中に手続きができない場合に、特例として更新期間前でも免許の更新手続きが可能です。
http://qa.jaf.or.jp/accident/license/07.htm
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