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普通免許取得に関して。過去にもあるのですが、自分の場合がよくわからなくて困っ

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tak116891027 公開 2020-8-17 14:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許取得に関して。過去にもあるのですが、自分の場合がよくわからなくて困ってます。
免許はもっていなく、これがし初めての取得予定です。
指定教習所にはいかず、非公認の学校に行きました。
住居と入校したとこ
ろが県外のため、仮免許取得後、本免技能まで県外で受けて、本免学科を住居県で受けます。
7/7までが仮免許有効期限でしたが、3月に技能おちたあと、中々いけなかったのですが、コロナの影響により、48日間の期限延長となりました。
技能はその後、7/28に合格したのですが、本免学科試験はいつまでに合格しないと行けないのでしょうか?
試験場は夏休み、お盆に重ね、ウイルス対策ということで人数制限しています。
9月にはいったらと考えていましたが、
仮免許有効期限以内にうけなくてはいけないのかと、調べましたが
本免学科合格から半年以内、とみつけましたが、
わたしの場合先に技能していますが、同じ意味で捉えて大丈夫でしょうか?
ちなみに、県外の試験場に問い合わせたところ、管轄で聞いてくださいのこと。
県内の試験場は混み合っていて問い合わせはできませんでした。
宜しくお願いしますm(__)m
1151310462 公開 2020-8-17 15:57:00 | 显示全部楼层
仮免許は切れてしまっていても学科試験には問題はありません、技能試験の合格の有効期限はおそらく半年ですが、県外の非公認校に通う人はあまりいないのでホームページなどで確認は取れませんでした
免許センターにつながらなかったのなら通っていた教習所で聞いたほうがわかると思います、そういった問い合わせはなれているはずなので
ただし、そこの教習所で特定講習の受講済み証はもらいましたか?特定届け出教習所ならおそらくもらったとは思いますが、そうでない場合は合格後取得時講習を受けなくてはなりません、それには仮免許がいるので仮免許の有効期限内に合格して、講習まで延長してもらわないといけません
元彦 公開 2020-8-17 15:21:00 | 显示全部楼层
質問に矛盾があるので答えようがない。
非公認の自動車学校に通ったとの事なら、本免の学科試験及び技能試験は住民票のある都道府県の免許センターで受験しなければならない。また学科試験が先のため、技能試験後に学科試験を受けることはあり得ない。
今一度あなたの状況を確認されたい。
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