パスワード再発行
 立即注册
検索

免許証についての質問です。 - 普通自動車の免許をとって1年以上2年未満経

[复制链接]
cts121815597 公開 2020-9-3 01:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証についての質問です。
普通自動車の免許をとって1年以上2年未満経過しています。普通二輪の教習を終えたので併記してもらいに行くのですが。この場合、併記した時点から誕生日を5回迎え、その一ヶ月後が免許証の有効期限となるそうですが、その際の免許更新の際は初回更新者扱いとなるのですか?認識が間違っている点が有れば教えて欲しいです。
1052787970 公開 2020-9-3 06:01:00 | 显示全部楼层
併記した日から、3回目の誕生日の翌月までが有効期限になります。
免許所得歴が5年未満ので初回更新になりますね。
r57105541075 公開 2020-9-3 03:38:00 | 显示全部楼层
「この場合、併記した時点から誕生日を5回迎え、その一ヶ月後が免許証の有効期限となるそうですが」
いいえ。まだ免許歴が5年に達していない人は、併記で交付される免許証の有効期限は「3回目の誕生日の1か月後」です。5回目、ではありません。
「その際の免許更新の際は初回更新者扱いとなるのですか?」
名称は「初回更新者講習」となっていますが、殆どが初回の更新者であると言うだけで、必ずしも初回はそれで決まっている訳ではありません。更新時講習の種類は、下記の基準で決まります。
・過去5年間に複数の違反があるか、3点を超える違反がある人は、違反運転者講習。
・それ以外で、免許歴が5年に達していない人は、初回更新者講習。
・それ以外で、過去5年間に3点以下の違反が一度だけの人は、一般運転者講習。
・そけ以外の人は、優良運転者講習。
殆どの人は、最初の更新の機会で「初回更新者講習」となりますが、違反が多い人は「違反運転者講習」になってしまいます。また、併記を繰り返すことで、最初の更新手続きの時点で免許歴が5年に達していれば、もう初回更新者講習にはなりません。
また、更新手続きは車種に関係なく、免許証に対して行うものなので、新たに免許を併記する度に更新時講習を受けたりはしませんし、その後の更新が「初回」になるようなものではありません。
yuy111645677 公開 2020-9-3 01:23:00 | 显示全部楼层
>この場合、併記した時点から誕生日を5回迎え、その一ヶ月後が免許証の有効期限となるそうですが、
なりません。3年です。
>その際の免許更新の際は初回更新者扱いとなるのですか?
初回更新車講習は初めて免許を受けてから5年未満の人が受けるものです。
h07122816040 公開 2020-9-3 01:12:00 | 显示全部楼层
既に初回講習は車で済ませているので、受講しなくても大丈夫です。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-9 08:00 , Processed in 0.079735 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表