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仮免許の有効期限を勘違いしてしまい期限が切れてしましました。

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osh1110443081 公開 2020-9-10 10:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許の有効期限を勘違いしてしまい期限が切れてしましました。教習所はすでに卒業しています。この場合、仮免許を取り直さず本試験を受けることができるのでしょうか。
もし受けることができる場合、別の対応をする
必要はあるのでしょうか。また、埼玉在住で鴻巣の免許センターを受けるのですが、都道府県別の対応などはあるのでしょうか。
たくさん質問をしてしまいすみません。お答えお待ちしています。
m111028921677 公開 2020-9-10 11:12:00 | 显示全部楼层
質問者さんが「卒業」したのが指定教習所であれば、卒業から一年間は、本免許試験は技能試験免除です。有効な仮免許が必要なのは、本免許技能試験を受ける必要がある人だけですので、それが無い質問者さんは、仮免許が失効していても本免許試験を受けられます。失効した仮免許は、受験の時に返納するだけです。
埼玉県民であれば、埼玉県でしか受験はできませんので、他の都道府県のことを知ってもあまり意味はありませんよ。ただ、卒業証明書による本免許技能試験の免除は、全国一律の扱いで、他の都道府県では仮免許が要る、などと言う事はありません。
1052179180 公開 2020-9-10 12:49:00 | 显示全部楼层
免許センターで本試験を受けるのに必要になるのは「卒業証書」だけです。
仮免許の有効期限が切れてても、本試験は受けれますし何の影響もないので安心してください。
ただ、卒業証書にも有効期限があるのでそこだけ注意が必要です。
卒業証書の有効期限は卒業検定を合格してから1年間です
卒業証書の有効期限が切れた場合、また1からやり直しです。
それと、免許センターの本試験は「住民票登録」をしている住所を管轄する免許センターでのみ受験可能です。
1151181893 公開 2020-9-10 10:41:00 | 显示全部楼层
教習所はすでに卒業しています。
卒業後・・・・卒業検定合格日~運転免許取得まで 1年以内 (前日)
仮免許の有効期限・切れていても問題ありません
質問提示内容・画像添付・・・・・・・・・・ご参考に
tsu1113988425 公開 2020-9-10 10:20:00 | 显示全部楼层
本試験(学科試験)を受けるのに仮免許は要りません。
教習所卒業後1年以内に学科試験に合格しないと最初(教習所)からやり直しになります。
uki107695789 公開 2020-9-10 10:19:00 | 显示全部楼层
そのまま本免の試験を受けて問題無いです。
仮免は、練習用の免許
路上練習しないなら必要ありません。
自動車学校を卒業したら・・・
有効期間は1年です。
教習修了書を確認して、期限が切れる前に本免に合格しないと・・・
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