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免許更新について - ゴールド免許で軽微な違反をすると次の免許更新

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1251892904 公開 2020-9-21 00:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新について
ゴールド免許で軽微な違反をすると次の免許更新でブルーに格落ちする訳ですが、5年後の免許更新になると思います。(通常ブルーは3年後)
しかし、違反から5年経てば普通はゴールド免許になると思うので、ブルーに免許更新後、違反から累計で5年経った時に免許更新をすれば(例えば違う免許を取得するとかして)ゴールドに戻る事は出来るのでしょうか?
ちょっと質問内容分かりずらいですが、よろしくお願い致します。補足「誕生日の2か月後に5年の無事故無違反を迎えて、新たな大型免許を取得しようが紛失として再発行してもらおうがダメなのですよ。」
という意見と、無事故無違反5年経過後の新しい免許の取得(普通自動車を持っていたら大型を取る等)しての所謂更新では無いが「併記」でも更新と同じ意味合いを持つ為、ゴールドに早く戻せるという意見があるのですが、
どちらが正しいでしょうか…?
どうすればより早くゴールド免許に戻す事が出来るのか、が知りたいです。よろしくお願い致します。
もしその併記によってゴールド免許に戻す事が可能であるのならば違反後5年経過で別の免許を取得し早く戻そうかなと考えています。
(中型自動二輪を取りたいと考えていますが取る時期を考える等)
また、逆を言えば違反をしてからゴールド免許の更新まではゴールドですがその間に新しい免許を取得=併記?をしてしまうとブルー免許になってしまうという理解でしょうか?
よろしくお願い致します。
1052745547 公開 2020-9-21 07:38:00 | 显示全部楼层
最後の違反から5年が経過して、取得可能な新たな免許を「併記」(更新とは言いません)をすると、その時点で「優良」になります。
おそらく、今お持ちの免許は普通自動車免許(もしくは準中型5t)でしょうか?
そうなると、普通・大型自動二輪や大型特殊、けん引、中型自動車免許、各種の二種免許などになります。
1253158736 公開 2020-9-21 10:39:00 | 显示全部楼层
新たに免許を取得したのであれば、その時点でゴールドの要件を満たしていればゴールドになります
紛失等での再発行の場合は再発行時に要件を満たしていてもゴールドにはなりません
1241432297 公開 2020-9-21 06:31:00 | 显示全部楼层
質問者さんは「更新」の意味を広く解釈し過ぎていますね。運転免許の手続きで言う「更新」は、記載事項を変えずに期限を延長する手続きだけを言います。手持ちの免許証に種類を追加するのは「併記」と言い、更新手続きではありません。
運転免許証の帯色と有効期限は、更新だけでなく併記でも見直されます。更新は有効期限の前2か月間にならないと手続きができませんが、併記はいつでもできますので、更新まで長期間待たないとゴールド免許に成れないが、それは待ちたくない、と言う時には、他の免許を取得併記するのも方法です。
1253158736 公開 2020-9-21 02:13:00 | 显示全部楼层
出来ません。
あくまでも誕生日から誕生日までの5年間となります。
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