パスワード再発行
 立即注册
検索

仮免許の取り消し基準はゆるい?第3仮免許の取消しの基準 - 仮免

[复制链接]
1252995272 公開 2020-10-16 06:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許の取り消し基準はゆるい?
第3 仮免許の取消しの基準
仮免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の仮免許を取り消すことができる。
(1) 次に掲げる病気にかかっている者であることが判明したとき。ただし、ア~ウの場合において、6月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。
ア 統合失調症
イ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気
(ア) てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
(イ) 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
(ウ) 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
ウ ア及びイのほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気
(ア) そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
(イ) 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
(ウ) (ア)及び(イ)のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
エ 認知症
(2) 身体に次に掲げる障害が生じている者であることが判明したとき。
ア 目が見えないこと
イ 体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないこと
ウ 四肢の全部を失ったこと又は四肢の用を全廃したこと
エ その他自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなること(法第91条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)
(3) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
(4) 仮免許を受けた者が違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。
1025115364 公開 2020-10-22 13:21:00 | 显示全部楼层
癲癇持ちですが緩いと思います。最後の発作から2年経っていないので、免許すら取りに行けない状況です。
癲癇の場合のみですいませんが、前に『自ら癲癇であるにも拘わらず運転し事故を起こした』というのをニュースで見ましたが、こういう場合は)弁償と(癲癇で最後に発作を起こしてから2年が免許取得の条件ですが、そういう方が事故を起こした場合)3年~5年経たないと免許の取得が出来ない(教習所に通えない)、という条件を付ければいいと思います((ア)の(4)の場合ですが)。死亡させたら最長10年免許取得が出来ない、という事にした方がいいと思います。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-8 11:29 , Processed in 0.089972 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表