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運転免許証に付いてお聞きします! - 私は普通免許と大型二輪、原付、と種類に書

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112434604 公開 2020-10-11 15:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証に付いてお聞きします!
私は普通免許と大型二輪、原付、と種類に書かれてますがもう一つ、”中型”とだけ書かれた項目が有ります、調べると8t未満と書かれてたのですが、解除しないと乗れない等書かれてましたが、意味が解りません、解除とは何なのでしょう?
実際8t車を運転できるのでしょうか?免許証には中型とだけ書かれてて、免許の条件等には、”中型車は中型車(8t)に限る”と書かれてます、之は8t車迄は今直ぐにでも乗れると言う事でしょうか?詳しい方ご回答宜しくお願いします!
1152005979 公開 2020-10-11 15:24:00 | 显示全部楼层
更新の時に説明があったと思いますがね
中型ができる前の普通免許を取得した人がその免許になっています、運転できる範囲はその時の普通免許と同じです
総重量8トン、定員10人以下の自動車を運転することができます
俗に言う~トン車は積載を指すことが多いので8トン車は運転できません。4トン車の一部が限界です
免許に書かれている8トン限定を解除すると、完全な中型になり
総重量11トン、定員29人までの自動車を運転することができるようになります
限定解除は路上試験はありませんが場内での技能試験がありますので教習所に通うのが普通です
1113896479 公開 2020-10-11 15:23:00 | 显示全部楼层
「私は普通免許と大型二輪、原付、と種類に書かれてますがもう一つ、”中型”とだけ書かれた項目が有ります、調べると8t未満と書かれてた」
質問者さんは2007年の法改正より前に、普通自動車免許を取得した人ですか?。であれば、質問者さんの免許証の種類欄に「普通」はないはずです。代わりに「中型」があり、条件欄に質問者さんが書いている「8t限定」の文言があります。
2007年施行の道交法改正で中型自動車免許が創設された際、普通自動車免許で運転できる車両の上限が小さく(総重量8t未満→5t未満)なりました。その際、それまでの普通自動車免許の所持者の運転可能範囲を維持するために、新制度で総重量8tの車が分類される「中型自動車」の免許に移行させた上で、8t限定の条件を付加しています。なので、該当者は「普通自動車免許」は持たず、代わりに「中型自動車免許」を8t限定つきで持つ事になっています。
限定つきでも中型自動車免許には変わりはないので、それを「解除」することで、限定なしの中型自動車免許(総重量11t未満)まで運転できるようになります。指定教習所では5時間の技能教習で可能で、私も制度改正の直後に解除しています。…まあ、仕事で使う訳ではないので、一度も役には立っていませんが。
なお、トラックをトン数で言う場合、それはベース車の積載重量を表します。「8トン車」と言うのは、最大積載量8tと言う意味です。でも、中型自動車免許は、限定なしでも最大積載量6.5t未満、8t限定付きなら5t未満のものしか運転はできません。
免許証の重量は総重量であり、標識や俗称のトン数は最大積載量である、と言う違いを理解しましょう。また、あくまで既存の運転可能範囲を維持するための移行措置で、以前に乗れなかった重量の車両に乗れるようになった訳ではありません。勘違いはしないようにしましょう。
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