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免許更新の講座受講しなければならないが、入院したので、暫く行けないが、期日

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1252067864 公開 2020-10-22 12:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新の講座受講しなければならないが、入院したので、暫く行けないが、期日を過ぎてしまいそうな場合は、どうしたら、いいのか?
1153106787 公開 2020-10-22 13:58:00 | 显示全部楼层
更新手続き自体は済ませているが、後日に指定された講習を受ける前に、入院して出歩けなくなってしまった、と言う事ですか?。であれば、まずは更新手続きを取った警察署などの窓口に電話で連絡し、指示を仰ぎましょう。
更新手続きは基本的に、警察署などで申請し、視力などの適性検査をし、写真を撮影した時点で成立しており、講習を受けないと交付が行われないだけです。なので、質問者さんがその状態であるなら、まずは相談です。退院まで数か月程度の短い期間を予定しているなら、そのまま退院後まで講習を遅らせてくれるかも知れません。
まだ更新手続きを取っていないのに入院で外出できなくなってしまった、と言う事であれば、更新は出来ずに失効させてしまいます。この場合は、退院してから失効再取得の手続きで免許を復活させるしかありません。退院時にいつからいつまで入院していたのかの証拠となる書類を貰って、退院から1か月以内に試験場などに行き「再取得」を申請しましょう。
失効から6ヵ月以内なら証明書類がなくても再取得できますが、免許歴が途切れてしまうので、入院で来れなかった、と言う仕様子書類を持参した方がいいですね。それなら失効から3年まで再取得が可能です。
まこと 公開 2020-10-22 13:15:00 | 显示全部楼层
更新期間中に何らかの理由で更新できない予定の方
●手続 運転免許の更新(特例更新)
※ 更新期間前の更新
海外旅行(赴任)、出産、病気等による入院、留学等やむをえない理由により、更新期間内(更新期間の誕生日の1か月前から1か月後の2か月間)に更新手続ができない方は、更新期間前に更新手続をすることができます。
やむを得ない理由を証明する書類
・海外旅行、出張、留学をされる方
パスポート、企業等が交付する命令書、辞令等、学校、留学代理店が発行する証明書、旅行会社が発行する旅行日程表等
・入院される方
診断書(できれば、入院される期間が記載されたもの)
・出産される方
母子手帳等
※更新期間中に更新できなかった方(有効期限後)
つまり、運転免許を失効させたことになります。
更新を行わず運転免許を失効させると新たに運転免許試験を受なければなりませんが、所定の期間内に限り次の区分により試験の一部免除を受けることができます。
・免許証の更新を忘れた場合
失効後6か月以内に限り、所定の講習を受講することにより学科試験、技能試験が免除され、視力等の適性試験に合格すれば運転免許が再取得できます。
・やむを得ない理由があった場合
「やむを得ない理由」とは、海外旅行をしていたこと、災害を受けたたこと、病気にかかり、又は負傷したこと、法令の規定により身体を拘束されていたこと、などになります。
やむを得ない理由のある方は、その理由について確認できる書類を提出していただきます。確認できない方は理由ありの手続きはできません。
・失効後3年以内
病気による入院や海外への留学などやむを得ない理由があって失効後6か月以内に手続できなかった方は、その理由が止んでから1か月以内に限り、所定の講習を受講することにより失効後3年以内であれば学科試験・技能試験が免除され、視力等の適性試験に合格すれば運転免許が再取得できます。
・失効後3年経過
平成13年6月20日、道路交通法の一部を改正する法律が公布されましたが、この法律の公布日前にやむを得ない理由が生じたものについては、失効後3年を経過しても、その理由が止んでから1か月以内に限り、所定の講習を受講することにより技能試験だけが免除され、視力等の適性試験と学科試験に合格すれば運転免許が取得できます。
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