パスワード再発行
 立即注册
検索

免許更新期限切れの対応について - 平成32年9月1日までが

[复制链接]
kat1013963174 公開 2020-10-14 12:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新期限切れの対応について
平成32年9月1日までが有効期限でした(32年10月現在)。8月中に更新予定でしたが、独り身の母の病気と重なり手続きが出来なかった状態です。
インターネットには、「やむを得ない事情があり期限を過ぎて6ヶ月以内の方」は別途処置があるような記載がありますが、そもそも、自分がそれに該当するか否かもわかりません(自分が全身不随にでもならないと対象外なのかなと思ったり)。
もし、お詳しい方いらっしゃいましたら
①私の状況がやむを得ない事情に該当するのか
②免許更新にはどのような手続きが必要となるのか
ご教示頂けませんでしょうか。
まだ母も安定しておらず、仕事も休めない上に、車がないと仕事にならない為、再取得は難しいと言うのが現状です。
とはいえ、法律上どうしようもない所はありますので、免許のことが頭を掠めながらも母を優先した点は自分の責任とわかっています。
ただ、車が無いと収入も無くなるので途方に暮れています。今は、期限切れなので自転車で回っていますが仕事になりません。。
どうか、ご回答よろしくお願い致します。。
w4cxnko100x.jpg (160.37 KB)
1010670529 公開 2020-10-14 12:35:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由とは、長期間海外にいた、入院していたなどで、更新手続きが出来なかった場合をさします。
親の介護などが理由となると難しいかなと思います。
ただし、特別に理由がなくても、失効から半年以内であれば、更新と同じような手続きで「再取得」が可能です。(いわゆるうっかり失効)
失効手続きは、形の上だけですが「試験を受ける」ということになるので、平日しか手続きできません。また運転免許試験場でとなります。
本籍記載の住民票の写しを1通など持って行かなければならないものがいくつかあります。
お住まいの都道府県警察のホームページなどでもう一度確認して下さい。
tak1213235670 公開 2020-10-14 12:34:00 | 显示全部楼层
①やむを得ないとはいえないでしょう
やむを得ない理由として認められるのは本人が入院中、海外にいた、刑務所などに収監されていたなどです。付添なら一日ぐらいはなんとかなったでしょうと言われるでしょうね

②再取得の手続きになります
半年以内なら必要なものを持って免許センターに行けば、技能・学科試験免除で再取得できます(実質的には更新と大差無しでできます)
「お住いの都道府県名 うっかり失効」で検索して持ち物や受付時間を、確認の上手続きをしてください
kic1116177849 公開 2020-10-14 12:36:00 | 显示全部楼层
6か月以内なら、理由関係なく試験免除で再取得はできますよ。
6か月を超えてしまうと、理由なき場合は仮免許から
理由があれば、試験免除の再取得です。
やむを得ない理由を判断するのは、証明するものが必要になるかと思います。
ともかく判断は警察側ですから、相談されたほうがいいと思いますよ。
失効中は無免許状態なので、運転をすると無免許違反で捕まりますよ。
1051497967 公開 2020-10-14 12:31:00 | 显示全部楼层
ここの回答でどんな回答を得ようが、最後は警察の判断ですよ。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-8 13:50 , Processed in 0.098281 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表