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無免許で罰金払うはめになったんですけど、初犯で30万円。無職で低

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1051486564 公開 2020-10-21 05:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許で罰金払うはめになったんですけど、初犯で30万円。
無職で低所得っていうか、無収入なんですけど
減額って無理ですよね?
1151850252 公開 2020-10-27 20:03:00 | 显示全部楼层
お金が工面できない場合、検察庁の徴収事務担当にその旨を告げ、次善策を相談することができます。納付する側から先に相談に行けば、期限を延長したり、分割払いに応じてくれたりする可能性がありますので、裁判などでお世話になった弁護士にも事情を伝えて、対処方法を検討してみるのも良いでしょう。
無視を続けると資産の差し押さえになります。これは民間の借金でもよくある手法ですが、罰金を現金で払えない相手に対して、その相手の資産を強制的に差し押さえするものです。
差し押さえの対象は銀行口座であったり、家財道具だったりとさまざまで、この差し押さえで罰金に相当する金額が回収でされればそれで済みますが、差し押さえを受ける側からすれば結構厳しい状態となってしまいます。そして差し押さえでも回収できなければ、次は「労役」となるのです。
、強制労働とも言える「労役」が待っているということですが、現実的には罰金を滞納したからといってすぐに「労役」になるのは稀です。実のところ、刑の執行である罰金の徴収を担当している検察庁は、極力「労役」を回避しようとするのです。罰金を科せられた人が差し押さえに耐えられるだけの財産を持っていない場合、検察庁の担当者が強硬手段に出る前に直接検察庁まで出向き、「ホントにお金がありません。労役に行きます」と相談したとすると、多くの場合は、罰金の分割払いを提案してくるようです。
最終手段は刑務所で働いて納付するしかないでしょう。
小五郎 公開 2020-10-27 08:02:00 | 显示全部楼层
払うかもしれない30万。。。で免許取ればよかったのに
1014629232 公開 2020-10-26 13:56:00 | 显示全部楼层
違反行為の罰金で妥当ですね。
mai1218330700 公開 2020-10-26 13:50:00 | 显示全部楼层
罰金というのは犯した罪に換算した対価です。
収入が少ないか多いか、あるか無いかには何の関係もありません。
減額は不服申し立てをするしかありませんが、認められる可能性はほぼないと思います。例えば無免許運転がやむを得ない場合として、本来はその気がないのに運転せざるを得ない緊急性があったと第三者が思える理由があれば、認められるかもしれませんが…。
緊急性など何も理由がないのに不服申し立てを行う場合は、無免許運転を肯定し、反省する気がないと判断され、罰金増額の可能性があります。
sui1114786119 公開 2020-10-26 13:09:00 | 显示全部楼层
判決で刑罰として金額が決定されている以上、上訴期間内に控訴しなければ判決が確定します。確定するということは、だれが何を言おうと、その金額は支払えというのが刑罰の考え方です。したがって支払えないのであれば、1日5000円換算で労役場で労働提供するしか方法はありません。刑罰である以上、服役が義務です。なお、初犯で罰金30万という金額は妥当です。むしろそれくらいでも軽い方だと。犯した罪状によっては、罰金100万というケースもあるのですから。こういうことで気にするくらいなら、なぜ無免許運転したのかって話です。
刑事訴訟法第四百七十一条
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
同法第四百七十二条
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
同法第四百九十条
罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
同法第五百五条
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
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