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免許取消が確定してるケースでも、聴聞会に参加しなかった場合、免許の有効

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1048744311 公開 2020-9-30 17:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消が確定してるケースでも、聴聞会に参加しなかった場合、免許の有効期限が切れるまで車を運転しても無免許運転にはならない。
聴聞会に参加しなかった場合、欠格期間が延長される、とかありますか?
例えば、聴聞会に参加したら欠格期間が2年。しかし、致し方ない理由がないのに聴聞会に参加しなかったら、欠格期間が3年になるとか?ありますか?
また、免許取消になるな、と思い、事故や違反直後に免許返納は可能ですか?
実際、取消処分が正式決定になり、聴聞会に呼ばれるまで、かなりの日時がかかるとネットに掲載される。
そういう意見は複数の方が言ってたから事実だと思います。
例えば、事故や違反の3日後に、免許返納するのは可能ですか?
自主返納の場合、色々と特典がある、と、テレビやラジオで言ってました。
1253227994 公開 2020-10-1 00:53:00 | 显示全部楼层
意見聴取を欠席しても、欠格期間がそれで長くなったりはしません。短くなる可能性を自ら捨てるだけです。また、意見の聴取に出頭すれば、欠格期間はその日から始まりますが、出頭しなければ、後日に出頭して免許証を返納するか、失効して期限切れになってからが欠格期間となり、免許の再取得が可能になる時期が遅れます。
違反の直後であっても、警察のデータベースに違反事実が登録されてしまえば、取消処分が予定されている人として、自主返納手続きは拒否されます。返納手続きができないので、運転経歴証明書による特典も受けられません。
1253227994 公開 2020-9-30 17:41:00 | 显示全部楼层
意見の聴取に出席しないと規定通りの処分が決まるだけ、重くなることはない
免許を提出するまでは無免許にはならないのはそのとおりだが、欠格期間は免許を提出して取消処分通知を受け取った日からになります
点数が行政処分の点数に達した場合は返納できません、点数の処理が遅れて返納できたとしても欠格期間は設定されます。一部で言われている4ヶ月に短縮とか言うのはありえません
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