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(緊急)免許更新時の名義変更について - この度、免許の更新に行くことに

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1145728038 公開 2020-11-2 02:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
(緊急)免許更新時の名義変更について
この度、免許の更新に行くことになりました。前回免許更新後に入籍し、警察署にて名義変更と本籍地変更の裏面記載を行っています。
この場合、免許の更新当日に住民票の提出は必要ですか?
また、更新当日に提出が不要な場合で、現在の免許証の表面が旧姓であっても、旧姓併記するのには住民票が必要ですか?
nin106987518 公開 2020-11-2 03:25:00 | 显示全部楼层
① 自動車運転免許証に旧氏併記しない場合で、
☆運転免許証を有効期間内であること
☆すでに裏書きにて氏名及び本籍の記載事項変更が完了していること
☆住所に変更がないこと
であれば、免許証の更新の際には、「住民票の写し」は不要です。
② 自動車運転免許証に「旧氏併記」を申出する場合は、
(運転免許証の表面に旧氏、裏面に新氏への記載事項変更の裏書きがあっても)
☆旧氏欄に旧氏の記載がある「住民票の写し」(念の為、本籍記載)の提出、または、
☆住民票の旧氏欄に旧氏が記載されている事項を確認できるような、旧氏が併記されている「顔写真つき個人番号カード」の提示
が必要不可欠です。
(注) 住民票の旧氏欄に旧氏を記載をする場合には、
該当の旧氏が記載された戸籍謄本から現在の戸籍謄本まで連続した戸籍謄本(返却されません)を添付して、現在の住民票所在地の市区町村窓口にて旧氏欄の旧氏記載申出をする必要があります。
例えば婚姻により氏を改めた事例なら、現在の戸籍謄本の婚姻事項欄の【従前戸籍欄】に従前の本籍及び筆頭者氏名があります。この従前の筆頭者の氏が該当の旧氏なら、現在の戸籍謄本だけ添付すれば足ります。
そして、住民票の旧氏欄に旧氏の記載申出をし、住民票に旧氏欄が記載された後に、顔写真つき個人番号カードに旧氏併記の申出をすることになります。
adg102547732 公開 2020-11-2 03:56:00 | 显示全部楼层
運転免許証は発行した機関の所有物ですので、「名義人」は発行した公安委員会ですから、変更はできません。氏名の変更は「記載事項変更」と言う手続きです。
既に警察署で記載事項変更の手続きを終え、裏面に新氏名が記載済みであるなら、警察のデータベース上も新氏名に変更済みです。ただ、免許証が再交付されていないので、表面の記載内容が変わっていないだけです。なので、更新時に改めて氏名変更の書類を提示する必要はありません。更新後の免許証の表面は、最新の氏名になります。
ただし、そこで旧姓や通名の併記を行いたい場合は、その証拠となる、旧姓や通名が併記された住民票の写しの提出が、その時点で必要になりますね。
hon1213593304 公開 2020-11-2 02:59:00 | 显示全部楼层
いらないです
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