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私はお恥ずかしながら、先日人身事故を起こしてしまい、5点の加点をもらいまし

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1250283053 公開 2020-12-1 13:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私はお恥ずかしながら、先日人身事故を起こしてしまい、5点の加点をもらいました。免許取得してまだ1年経っていなかったため初心者講習を受けることになりました。そこで質問ですが、初心者講習を受ける前に運転をし
ても大丈夫なのでしょうか?
回答していただけると大変助かります。
1252026497 公開 2020-12-1 13:54:00 | 显示全部楼层
はい。運転されるのは何も問題はありません。
免許が手元にある状態で運転ができない状況というのは、
・運転資格外の車両を運転すること
・更新忘れなどで免許証の有効期限が終了してしまった場合
・医師などから運転をやめるよう診断をされた場合
のみです。
また、免許停止や免許取消処分というものは存在していますが、
これらの処分は警察ではなく公安委員会が執行するものであり、
免停や免許取消の前には、その処分通知が行われ、
指定日時に指定場所に出頭し、それが処分開始です。
なので、違反と同時に免停や免許取消処分になる
ということは起きないのが大前提です。
質問者さんに関しては、
その内初心運転講習の通知が届きます。
コロナ影響がなければ、ルールとしては、
通知受け取りから1カ月間が講習受講期限です。
ですが講習受講は義務ではないです。
受講しない場合は、初心者期間中の運転免許の再試験となり、
この再試験に期限内で1カ月間で合格しない場合は、
初心者となる免許のみ取り消しとなります。
乗用車の普通免許の場合、この取消処分を受けると
仮免許証が交付され、そこから免許再取得をやりなおしです。
再試験に1回で合格することはまず不可能なので、
初心者講習は必ず期限内に受講をされてください。
また今回は人身事故ですので、
自動車運転過失致死傷罪に相当します。
よって、
・警察に送検される
・検察に起訴される
・裁判になる
・裁判で懲役刑なり罰金刑を求刑される
というのが基本的な処分として発生します。
ですが事故は不注意で起きてしまうものです。
なので、
・初めての事故である
・危険な違反が原因ではない
・相手の怪我も深刻ではない
・相手への謝罪や補償対応もちゃんとされる
という場合は、
・検察が起訴しない不起訴処分
・裁判になっての求刑されない不処分
のいずれかになるのが普通です。
質問者さんも今回おあいては軽傷ですから、
罰金刑などはないとお考えください。
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