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去年の7月ごろに無免許をしました。この12月で裁判終わって保護観察だ

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122591717 公開 2020-12-27 19:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年の7月ごろに無免許をしました。
この12月で裁判終わって保護観察だけで済みました。免許がとれないとか一言も言われてません。
来年の3月から18歳になるので免許を取りたいと思ってます。
保護観察中が理由でとれないとかありますかね?
教習がいけても最後の県警で調べられて免許が渡されないとかありますかね??
お願いします教えてください
1150335131 公開 2020-12-27 20:40:00 | 显示全部楼层
>>免許がとれないとか一言も言われてません。<<
⇒ 裁判(少年審判)は刑事処分の管轄であり、免許証云々に関しては「行政処分」なるので、裁判/審判とは管轄が異なることから運転免許云々については言わないいし言えないんです。
つまり裁判/審判では免許に関してどーこー言う場所ではないんです。
無免許運転は違反点数が「25点」に該当しますから、自動的に運転免許が取得できない期間である「欠格期間2年間」が科せられます。
運転免許を持っていなくても「違反点数」が科されることについては、免許制度の違反として分かりやすくするために点数が加点されることになります。
ですから誰に言われるでもなく「違反日から2年間」は運転免許の取得が出来ない状態に自動的になっているわけです。
但し欠格期間中であっても教習所に通うことは出来るはず(欠格期間中はNGの教習所もあると思う)ですが、欠格期間中は仮免許の発行が出来ない(多分仮免許の受験資格がない)はずですから、事実上教習が途中でストップする筈です。
なので教習所に通うにしても欠格期間終了直前くらいに入校して仮免許の実技試験前に欠格期間が明ける形にするのがいーと思いますよ。
いつ欠格期間が明けるか(仮免許取得可能になるか)正確な日付を知りたいなら身分証を持って運転免許試験場に直接行って尋ねることになるかと思います。
電話では本人かどーか分からないので回答していません。
tk8109310772 公開 2020-12-27 20:04:00 | 显示全部楼层
まったく問題ないですよ。
kai125634896 公開 2020-12-27 20:05:00 | 显示全部楼层
無免許運転だとしたら違反点数が25点付くので、最低でも処分日から2年間欠格が付きます。
ただ、摘発された時点で何らの運転免許を持っていなかった(或いは失効していた)場合は取消処分対象の運転免許が無いため処分を行うことが出来ません。
しかしながらその場合は摘発日を起算日として違反点数に応じて(この場合最低2年間)、よしんば運転免許試験に合格しても運転免許が拒否されます。(平たく言えば捕まった日から最低2年間取れません。質問内容にある"教習がいけても最後の県警で調べられて免許が渡されないとか…"の通りです。)
具体的に何時から取れるかは、運転免許試験場(お住まいの地域を受け持つ警察本部運転免許担当)にご確認ください。
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