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車の免許更新に関して。現在海外赴任中であり、コロナの影響でここ1年程

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1051236261 公開 2021-1-15 08:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許更新に関して。
現在海外赴任中であり、コロナの影響でここ1年程日本へ帰国出来ていません。
これから先もコロナが落ち着くまでいつ帰国出来るか分からず、そんな時に免許の更新が来ました。誕生日は2月です。
こういう場合は更新期限が過ぎても、免許は失効しませんか?例えば半年〜1年程過ぎて帰国出来るようになった時に更新の手続きに行っても問題無いでしょうか?
gor1249420708 公開 2021-1-16 04:31:00 | 显示全部楼层
失効後3年以内で海外に居たことを証明できるなら問題ないです。ただし、帰国後一ヶ月以内に更新手続きをしないと完全に失効してしまうので注意を。
1053285109 公開 2021-1-15 22:18:00 | 显示全部楼层
免許の更新・・・
昔は誕生月にしか手続きできずそれに合わせて一時帰国していましたが結構予定をうまく合わせるのに大変でした。
その後、誕生月から誕生日の前後1カ月以内となって2カ月の余裕が出来て結構助かりましたね。
昨年その時が来て気にしながら調べていましたが夏ごろまでは国内感染の影響で期間延長をしていたようですが8月以降は元に戻ったようで。
結局、更新に行かずに失効した時の手続きや経費などを考慮して無理しても更新した方が良いと判断して11月に更新のためだけに帰国しました。
チケットも出国2週間前に買って、隔離期間後すぐに手続きをして・・・の予定で行きました。
10月11月は比較的安定した時期だったので行ってよかったと。
ただ、滞在中感染が増えていくのを見て友達と会うことや都心に出かけていくことは避けましたね。
地元だけで過ごしてサッサと日本を出ました。
2月が誕生月ということは3月までは期間無いですよね。
もし誕生日が上旬なら2月中旬には帰国していた方が良いです。
下旬なら3月上旬に帰国。
最近は入国時のテストだけではなく陰性証明書なども検討されているようですからその辺も考慮する必要があるでしょう。
滞在国でも入国者の規制があれば良く調べて準備しておく必要があるでしょう。
国によっては再入国ができなかったりしますので。
失効になると必要になる書類など事前に調べておくと良いでしょう。
滞在国の免許を日本の免許から取得できるならやっておくのもよいです。
ただ、あまり有効期限が無いとできないこともあります。
来月の様子を見て急遽帰国するか、もし再入国が出来ないなら失効です。
もし帰国するのであれば2週間の隔離を一人で過ごせるところを確保すること、日本の家族と一緒に居ないことです。
移動は政府指定のハイヤーを予約しておくこと。
最近は到着後2-3日強制隔離が始まったようですね。
sra117417841 公開 2021-1-15 13:50:00 | 显示全部楼层
免許は期限がこれば失効します。(つまり、それ以降は日本の免許では車には乗れません)
ですが、当時海外にいたことを証明する(日本出国スタンプと入国スタンプを提示するなど)ことで、”やむを得ない事由”として再取得は可能です(学科試験、技能試験が免除される、と言う意味です)。 ただし、執行後6ヶ月を超えていれば”再取得”です。更新ではないです。つまり、取得日がその手続きした日になるため、ブルー免許に逆戻りになります。(3回目の誕生日にまた更新することになる)グリーン免許にはなりませんけれどね。
http://1license.com/shikkou_saisyutoku/
なお、海外在住で住民票がない場合、戸籍とか戸籍の附票などが必要になったりするようです。
今いる国の日本の方がまさにその状態になりました。初心者免許、ではないですが、取得日を見る限り”初心者”に該当してしまうため、その免許と翻訳を使ってはレンタカーが借りられないと困っているようです。
amy1039136005 公開 2021-1-15 10:34:00 | 显示全部楼层
失効から3年以内、失効後一度目の帰国後1ケ月以内なら、「再取得」が出来ます。 試験免除で免許証取得させてくれる救済制度です。
この期間を超えたらアウトです。
免許取得日は新しくなりますが、失効していた期間は運転期間に含むとなっていますので、ゴールド免許期間にも影響ありません。
初心者マークになるという書き込みがありますがそれはウソです。 免許取得日は新しいけど、免許証の裏側に「初心者識別表示免除」(だったかな・・)というスタンプを押してくれます。 警察署での更新はできません。免許センターへ行きます。
海外にいた証明が必要です。 パスポートに直近の出国、入国のスタンプが押されていて、その期間が免許更新できなかった直接の理由となればOK。 顔認証ゲートでスタンプ押してもらってなかったら、そのままでは証明できません。 帰国後に入国管理局に自身の出入国記録の開示請求をして取り寄せる必要があります。 これが2-3週間かかるみたいなので、再取得は帰国後1ケ月以内なので時間がタイトになります。
私は一度この方法で再取得したことあります。(出入国スタンプ押してあったので入管への申請はしたことありません)
そして、別の更新年(じつはこっちの方が先)に3年超えちゃったこともあります(笑)
この際は前述した再取得が出来ませんでしたが、イギリスに駐在当時に現地で運転していました。 このイギリスの免許証はもともと日本の免許証から無試験で取得したものです。 失効3年超えてしまった時は、このイギリスの免許証から、無試験で日本の免許を取得しました。
こうして世界には相互の国で運転免許証を認め合う「ジュネーブ条約」があります。 現在、滞在している国がジュネーブ条約を締結していれば、この方法が使えます。 ただし、いつでも好きな時にって訳にはいきません。やはり海外に住んでいたことを証明するための出入国記録が必要になります。免許取得日は新しくなります。 こちらのケースではゴールド免許ではなくなります。やはり「初心者識別表示免除」のスタンプは押してくれます。
滞在国がジュネーブ条約を締結しているかどうかは検索すればすぐわかりますので、要チェックです。
112480104 公開 2021-1-15 10:32:00 | 显示全部楼层
失効後3年以内かつ帰国後1ヶ月以内であれば、技能・学科試験免除で再取得できます
ただし、失効後1日でも帰国してしまうとその日から1ヶ月になりますので注意してください(乗り継ぎのためで空港から出なかったとしてもアウトです)
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