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免許証の氏名の変更についてです - 先日、婚姻届を提出したのですが仕

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1225321925 公開 2021-1-19 17:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の氏名の変更についてです
先日、婚姻届を提出したのですが仕事の関係で引越しができておらず、しばらくは今住んでいる市に住むのですが氏名だけの変更は可能なんでしょうか?
また、そう言う場合は今住んでいる市の住民票の氏名が変更されてからの住民票が必要になるのでしょうか?
それとも次に住む市で新たに作られた戸籍謄本だけでも氏名の変更はできるのですか?
1253153249 公開 2021-1-19 18:09:00 | 显示全部楼层
① 住所地を管轄する都道府県の警察署などで、自動車運転免許証の氏名だけの記載事項変更届も可能です。
ただし、氏名や本籍の記載事項変更をする場合は、現在の住民票所在地の市区町村発行の変更後の「本籍記載の住民票の写し」が必要不可欠です。この「本籍記載の住民票の写し」は警察署等に提出しなければならず返却されません。
(注)婚姻後の戸籍謄本では、運転免許証の氏名や本籍の記載事項変更はできません。
② 引っ越し後は、新住所地を管轄する都道府県の警察署などで、住所だけの記載事項変更が可能です。
新住所を証明する書類(住民票の写しなど。住所変更だけなら返却されます。)の提示か必要です。
1152005979 公開 2021-1-19 19:14:00 | 显示全部楼层
>免許証の氏名の変更についてです
>先日、婚姻届を提出したのですが仕事の関係で引越しができておらず、しばらくは今住んでいる市に住むのですが氏名だけの変更は可能なんでしょうか?
可能です。
>また、そう言う場合は今住んでいる市の住民票の氏名が変更されてからの住民票が必要になるのでしょうか?
必要になります。
>それとも次に住む市で新たに作られた戸籍謄本だけでも氏名の変更はできるのですか?
できません。
jsu1149152576 公開 2021-1-19 19:04:00 | 显示全部楼层
氏名だけの変更は可能です。ただし通常、警察は証拠書類として「住民票の写し」を求め、戸籍抄本では駄目だと言いますので、戸籍の変更が住民票に反映されてからでないと、証拠資料が取れませんね。
1251323878 公開 2021-1-19 18:54:00 | 显示全部楼层
免許証の記載事項に変更があった場合、速やかに届け出なければいけないとされていますが、具体的にいつまでとか罰則があるわけではありません。
届け出ないまま更新するのは、記載事項を偽って更新することになりますが、更新しないうちは身分証明書として使用できない等、本人に不都合がなければ急いで届け出る必要はありません。
wdq1239874082 公開 2021-1-19 17:32:00 | 显示全部楼层
住所は住民票に記載の住所が、免許証更新時に
必要です!今回は、氏名変更だけして、住民票
を正式に移した後に再度、新住所での住民票を
持って、免許証の住所変更を行って下さいね!⭕️U^ェ^U㊙️★彡
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