① 住所地を管轄する都道府県の警察署などで、自動車運転免許証の氏名だけの記載事項変更届も可能です。
ただし、氏名や本籍の記載事項変更をする場合は、現在の住民票所在地の市区町村発行の変更後の「本籍記載の住民票の写し」が必要不可欠です。この「本籍記載の住民票の写し」は警察署等に提出しなければならず返却されません。
(注)婚姻後の戸籍謄本では、運転免許証の氏名や本籍の記載事項変更はできません。
② 引っ越し後は、新住所地を管轄する都道府県の警察署などで、住所だけの記載事項変更が可能です。
新住所を証明する書類(住民票の写しなど。住所変更だけなら返却されます。)の提示か必要です。